○かつらぎグリーン公園設置条例施行規則

平成9年12月26日

規則第35号

第1条 この規則は、かつらぎグリーン公園設置条例(平成9年かつらぎ町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 かつらぎグリーン公園(以下「施設」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを短縮し又は延長することができる。

供用期間 全期間

供用時間 午前9時~午後5時

第3条 施設を使用しようとする者は、別記様式による申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前条の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用の方法が不適当と認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

第5条 施設の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つこと。

(2) 施設内の危険防止につとめること。

(3) 施設内の風紀を乱さないこと。

(4) 施設内の物品、器物を破損、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

第6条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(2) 樹木を伐採すること。

(3) その他施設の利用を妨げる行為をすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

かつらぎグリーン公園設置条例施行規則

平成9年12月26日 規則第35号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年12月26日 規則第35号
平成18年4月3日 規則第19号