○かつらぎグリーン公園設置条例施行規則
平成9年12月26日
規則第35号
第1条 この規則は、かつらぎグリーン公園設置条例(平成9年かつらぎ町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 かつらぎグリーン公園(以下「施設」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを短縮し又は延長することができる。
供用期間 全期間
供用時間 午前9時~午後5時
第3条 施設を使用しようとする者は、別記様式による申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。
(1) この規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 使用の方法が不適当と認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
第5条 施設の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の秩序を保つこと。
(2) 施設内の危険防止につとめること。
(3) 施設内の風紀を乱さないこと。
(4) 施設内の物品、器物を破損、又は所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 関係職員の指示に従うこと。
第6条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(2) 樹木を伐採すること。
(3) その他施設の利用を妨げる行為をすること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。