○かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和46年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の届出及び認定等)

第2条 条例第3条の規定により医療費の支給対象者となった者は、老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に本人が加入している医療保険の被保険者証を添えて町長に届出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、申請書の内容を審査し、受給資格を認定したときは、支給を受ける資格を証する老人医療費受給者証(様式第2号)を届出人に交付するものとする。

(医療費の支給申請書の様式)

第3条 条例第4条の規定による医療費の支給申請書は、様式第3号とする。

(老人医療被保険者証の再交付)

第4条 医療費の受給資格者は、老人医療被保険者証を紛失し、又は破損したときは、老人医療被保険者証再交付願いを町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(老人医療被保険者証の書換え及び返納)

第5条 医療費の受給資格者は、死亡、住所の移転、氏名の変更、各種の管掌別被保険者資格の変動ある場合等老人医療被保険者資格に変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年11月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年6月21日規則第22号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の老人医療費受給者証の交付の申請については、改正後のかつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成14年9月26日規則第23号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和46年3月31日 規則第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第7号
平成9年11月19日 規則第26号
平成13年4月9日 規則第14号
平成14年6月21日 規則第22号
平成14年9月26日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第42号