○かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則
昭和46年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(老人医療被保険者証の再交付)
第4条 医療費の受給資格者は、老人医療被保険者証を紛失し、又は破損したときは、老人医療被保険者証再交付願いを町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(老人医療被保険者証の書換え及び返納)
第5条 医療費の受給資格者は、死亡、住所の移転、氏名の変更、各種の管掌別被保険者資格の変動ある場合等老人医療被保険者資格に変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年条例第9号)の施行日は、昭和46年4月1日とする。
附則(平成9年11月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年6月21日規則第22号)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の老人医療費受給者証の交付の申請については、改正後のかつらぎ町老人医療費の支給に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成14年9月26日規則第23号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。