○大型共同作業場運営規則

昭和52年6月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大型共同作業場設置条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 大型共同作業場(以下「共同作業場」という。)は、地域住民に就労の場を提供し、職場と住居の分離を図り、併せて所得向上と生活環境の改善に寄与するため次の事業を行う。

(1) 職業技術の習得及び向上

(2) 就労の場の提供

(3) 前2号に定めるもののほか、目的達成のため必要と認める事業

(使用)

第3条 共同作業場を使用しようとする者は、別記様式による大型共同作業場使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、前条の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用方法が不適当と認めるとき。

(3) 条例、規則に違反したとき。

(遵守事項)

第5条 共同作業場の使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 共同作業場内の秩序を保つこと。

(2) 共同作業場内の危険防止に努めること。

(3) 共同作業場内の風紀を乱さないこと。

(4) 共同作業場内の物品器具等を破損し、及び承認を得ないで移動しないこと。

(禁止行為)

第6条 共同作業場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の形態を変更すること。

(2) 前号に定めるもののほか、共同作業場の利用を妨げる行為をすること。

(賠償責任)

第7条 利用者が故意又は過失によって共同作業場の施設、設備等を損傷したとき、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

大型共同作業場運営規則

昭和52年6月6日 規則第6号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和52年6月6日 規則第6号
平成18年4月3日 規則第15号