○かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則
昭和53年8月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(算定)
第5条 高額療養費貸付額の算定は、様式第4号によって行う。
(貸付金の返済)
第6条 条例第7条の規定に基づく返済について、町長は、町が借受者に支給する額を充当し、返還させるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
様式 略