○かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年8月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の貸付申請は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に医療機関の発行する支払領収書又は支払済証明書を添付しなければならない。

(決定の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書類を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定した場合は、速やかに貸付申請者に対し様式第2号により通知するものとする。

(借用書)

第4条 条例第6条の規定により貸付決定を受けた者は、印鑑証明書1通を添付し、町長に借用書(様式第3号)を提出しなければならない。

(算定)

第5条 高額療養費貸付額の算定は、様式第4号によって行う。

(貸付金の返済)

第6条 条例第7条の規定に基づく返済について、町長は、町が借受者に支給する額を充当し、返還させるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

様式 略

かつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

昭和53年8月23日 規則第12号

(昭和53年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和53年8月23日 規則第12号