○かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 施行規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については誇大包装の回避に努めるとともに自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自ら処理しがたい場合においても共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

(町の責務)

第3条の2 町は、常に生活環境の保全及び清掃思想の普及に努めるとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、法令の規定に従い、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その効率的な運営に努めなければならない。

(清掃業者の責務)

第3条の3 許可若しくは委託を受けて一般廃棄物の収集、運搬を業として行う者は、許可若しくは委託の条件を忠実に履行し、かつ、迅速適正に収集、運搬を行わなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地建物の清潔を保つとともに当該地に面する道路(歩道)の清掃を行うなどその清潔の保持に努めなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、土地又は建物の占有者は境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、町内美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

5 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

6 法第5条第3項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第5条の2 廃棄物処理業者は、施行令第3条で定める基準に従い、衛生的に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第5条の3 町が町以外の者に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合の基準は、施行令第4条に定める基準によるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものはその一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。

2 前項の占有者は、その処分の方法等を記載した書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の収集を受けようとする場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(町民の協力義務)

第8条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するように努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物を種別(不燃性のもの、可燃性のもの)ごとに分別して、町が指定した容器に収納し、持ち出しに便利であって衛生上支障がなく、かつ、道路交通の障害にならない場所に集め、町の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の容器には有毒性、危険性、悪臭その他町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第9条 町長は、処理区域内において業務上その他の理由により多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

2 町長は、前項の占有者のうち、町(許可業者を含む。以下同じ。)の行う一般廃棄物の収集、運搬、処理業務に支障のない範囲において町の業務の提供を受けようとする者に対しては、その委託を受けることができる。

3 前項の委託をしようとする者は、町長に申請書を提出し受託の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年条例第33号)の定めるところによる。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第11条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者がその一般廃棄物を運搬し、又は処分する場合、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行う場合その他施行規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、第5条第1項の規定により定められた計画に適合するものであり、また町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可には、期限を付し、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は環境衛生上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分につき、前条に定める収集、運搬及び処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

5 第1項の許可を受けた者は、第5条の2に定める基準に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。

6 町長は、第1項の許可を受けた者が法全条の規定に違反し、又は第3項の規定による区域の制限若しくは第1項第4項及び第5項の規定に違反した場合において、警告を発したにもかかわらず、なお継続してこれらの違反行為を行ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

7 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第11条の2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を受けようとする者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条で定める技術上の基準に適合する設備、器材及び能力を有すると認めるときでなければ同項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可を受けた者は、環境省関係浄化槽法施行規則第3条に定める基準に従い浄化槽の清掃を行わなければならない。

4 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の許可を受けた者について準用する。

第12条 削除

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第13条 法第7条第1項の規定による町長の許可は、2年毎これを受けなければならない。

2 前項及び浄化槽法第35条の許可申請の手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の定めるところによる。

(行政処分)

第13条の2 町長は、第5条の3に定める収集、運搬処分の委託を受けた者又はその従事者がこの条例に違反し、不適当な行為をなした場合は、期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、又は委託を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前のかつらぎ町清掃条例(昭和37年条例第26号)第6条の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。

2 前項に規定する場合のほか、この条例の施行前に改正前のかつらぎ町清掃条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のかつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例中に、これに相当する規定があるときは改正後の同条例によってなされたものとみなす。

(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部改正)

第3条 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 かつらぎ町清掃条例(昭和37年条例第26号)は、廃止する。

(昭和54年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年9月21日条例第11号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月15日 条例第1号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和60年9月21日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第11号
平成10年9月30日 条例第34号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第39号
平成25年3月15日 条例第14号
令和5年9月15日 条例第24号