○かつらぎ霊園墓地設置及び管理条例施行規則
昭和57年5月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ霊園墓地設置及び管理条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 かつらぎ霊園墓地(以下「墓地」という。)は、次の使用に供する。
(1) 焼骨を埋蔵する施設としての墳墓その他必要な施設の使用
(2) 前号に定めるほか、町長が必要と認めた使用
(墳墓の面積)
第3条 墓地内の墳墓1区画の面積は、縦1.8メートル、横1.8メートルとする。
2 墳墓の配置は、別図のとおりとする。
(使用面積の制限)
第4条 条例第6条の規定により使用許可できる墳墓の面積は、1世帯につき6.48平方メートル(2区画)以内とする。
(使用者の資格)
第5条 墳墓を使用しようとする者は、本町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 申請者が本町に住所を有しない場合には、墳墓使用許可申請書に本人の戸籍抄本及び本町に住所を有する者を管理人と定めその者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 町長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び風紀を乱すおそれのあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、又は毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用許可申請に偽りのあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障のあるとき。
2 墳墓の工作物等の設置及び改造の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓石、灯ろう等工作物及び植物の高さは、地上2メートル未満とする。
(2) 縁石の高さは、地上0.2メートルとする。
(使用許可証の返還)
第13条 条例第14条の規定により墳墓の使用許可を取り消された者は、直ちに墳墓を原形に復し、墳墓使用許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 昭和57年1月1日から引き続き妙寺自治区及び短野自治区内に住所を有し、かつ、昭和57年8月31日までに墳墓使用許可申請書の提出のあった者
(2) 3.24平方メートル未満の墳墓の使用許可申請書の提出のあった者
(3) 前2号に定める者のほか、町長において特別の理由があると認める者
2 前項の規定によって使用料等の減免又は猶予を受けようとする者は、使用許可申請書に減免又は猶予を必要とする事由を証した書類を添えて町長に提出しなければならない。
(管理経費)
第15条 墳墓の使用許可後の使用管理に必要な経費は、使用者において負担するものとする。
(清浄保持等)
第16条 使用者は、常に使用場所の清浄を行い、墓地の美化に努めなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者が故意又は過失によって墓地の施設設備等を損傷したときは、速やかに原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
2 天災その他気象条件等の変化による不測の事故による損害については、町はその賠償の責を負わない。
(行為の禁止)
第18条 墓地内において、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓石その他墓地内の施設設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) じん芥及び汚物等を投棄すること。
(3) みだりに落書き又ははり紙その他広告物を表示すること。
(4) 竹木を伐採し、又は土石類、竹木芝等を採取すること。
(5) 土石、竹木等物件を堆積すること。
(6) 町長が指定した場所以外の場所でみだりに火気を扱うこと。
(7) 町長が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は危険な行為をすること。
(9) 鳥獣を殺傷し、又は捕獲すること。
(10) 風致を害し、風紀を乱すような行為をすること。
(11) 前各号に定めるもののほか、墓地の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ霊園墓地設置及び管理条例(昭和57年条例第11号)の施行期日は、昭和57年5月10日と定める。
3 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第12号)別表第1第14項の改正規定の施行期日を昭和57年5月10日と定める。
附則(平成13年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図 略