○東谷ふるさとセンター管理及び運営規則

昭和58年5月2日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域振興施設設置及び管理条例(昭和56年条例第9号)の規定に基づき、東谷ふるさとセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、おおむね次の利用に供するものとする。

(1) 簡易宿泊及び休憩

(2) 住民の集会その他公共的利用

(3) 前2号に定めるもののほか町長が必要と認めた使用

(定数)

第3条 センターの利用者の定数は、70人と定める。ただし、宿泊する利用者の定数は、30人とする。

(利用者の資格)

第4条 センターの利用者は、おおむね5人以上の団体により、次条の許可を得た者に限り、使用することができる。

(使用の許可)

第5条 センターの使用許可を受けようとする者は、責任者を定め、使用3日前までに使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 管理者がセンターの使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(冷暖房の使用)

第7条 センターの附帯設備(冷暖房)を使用した者は、次の金額を支払うものとする。

冷暖房 1日 2,000円(ただし、午前のみ使用の場合800円、午後のみ使用の場合1,200円)

(使用許可の制限)

第8条 管理者が次の各号の1に該当する場合においては、使用を許可しない。

(1) 公序良俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物、施設その他物件を汚損し、又はき損するおそれのあると認められるとき。

(3) 使用者が使用に係る権利を譲渡した場合

(4) 虚偽その他不正の行為により使用承認を受けた場合

(5) 前各号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用方法)

第9条 使用者は、管理者の指示に従い、センター施設を使用しなければならない。

(賠償義務)

第10条 使用者は、センター施設及び附属その他の器具をき損し、又は滅失した場合は、速やかにこれを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 かつらぎ町立ふるさとの家東谷設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年規則第9号)は、廃止する。

(昭和62年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

東谷ふるさとセンター管理及び運営規則

昭和58年5月2日 規則第10号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和58年5月2日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第2号