○新城農作業準備休養施設運営規則
平成元年7月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域振興施設設置条例(昭和56年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新城農作業準備休養施設(以下「施設」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 農機具、肥料、農薬等農作業準備に関すること。
(2) 農作業休養に関すること。
(3) 会議、研修、集会等の開催に関すること。
(利用者の資格)
第3条 施設の利用者は、次条の許可を得た者に限り、使用することができる。
(使用の許可)
第4条 施設の使用許可を受けようとする者は、責任者を定め、使用3日前までに地域振興施設使用(利用)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第5条 町長が施設の使用を許可したときは、地域振興施設使用(利用)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用許可の制限)
第6条 町長が次の各号の1に該当する場合においては、使用を許可しない。
(1) 公序良俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、施設その他物件を汚損し、又はき損するおそれのあると認められるとき。
(3) 使用者が使用に係る権利を譲渡した場合
(4) 虚偽その他不正の行為により使用承認を受けた場合
(5) 前各号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(使用方法)
第7条 使用者は、町長の指示に従い、施設を使用しなければならない。
(賠償義務)
第8条 使用者は、施設及び附属その他器具をき損し、又は滅失した場合は、速やかにこれを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。