○新城農作業準備休養施設運営規則

平成元年7月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域振興施設設置条例(昭和56年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新城農作業準備休養施設(以下「施設」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 農機具、肥料、農薬等農作業準備に関すること。

(2) 農作業休養に関すること。

(3) 会議、研修、集会等の開催に関すること。

(利用者の資格)

第3条 施設の利用者は、次条の許可を得た者に限り、使用することができる。

(使用の許可)

第4条 施設の使用許可を受けようとする者は、責任者を定め、使用3日前までに地域振興施設使用(利用)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長が施設の使用を許可したときは、地域振興施設使用(利用)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の制限)

第6条 町長が次の各号の1に該当する場合においては、使用を許可しない。

(1) 公序良俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物、施設その他物件を汚損し、又はき損するおそれのあると認められるとき。

(3) 使用者が使用に係る権利を譲渡した場合

(4) 虚偽その他不正の行為により使用承認を受けた場合

(5) 前各号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用方法)

第7条 使用者は、町長の指示に従い、施設を使用しなければならない。

(賠償義務)

第8条 使用者は、施設及び附属その他器具をき損し、又は滅失した場合は、速やかにこれを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城農作業準備休養施設運営規則

平成元年7月11日 規則第8号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成元年7月11日 規則第8号
平成18年4月3日 規則第12号