○和歌山県営中山間地域総合整備事業分担金の賦課徴収に関する条例
平成8年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 和歌山県営中山間地域総合整備事業の施行に際し、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定に基づき、本町が負担することとなる分担金を地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、その一部を当該事業の受益者から徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。
2 前項の賦課の基準及びその徴収時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業区域において当該事業の施行により特に利益を受けるものから徴収する。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課を受けた者は、その賦課算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(分担金の減免及び徴収延期)
第5条 町長は、災害その他の理由によって必要と認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(分担金の滞納に係る関係条例の準用)
第6条 第2条の規定により賦課された分担金につき、これを滞納した場合には、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年条例第33号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。