○かつらぎ町産業振興センター設置条例施行規則

昭和54年7月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町産業振興センター設置条例(昭和54年かつらぎ町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 かつらぎ町産業振興センター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 産業調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 協業化・共同化事業の推進

(4) 前3号に定めるもののほか、目的の達成に必要な事業

(使用)

第3条 センターを使用しようとする者は、別記様式によるかつらぎ町産業振興センター使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、前条の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用方法が不適当と認めるとき。

(3) 条例、規則に違反したとき。

(4) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、その他不適当と認められるとき。

(遵守事項)

第5条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの秩序を保つこと。

(2) センターの風紀を乱さないこと。

(3) センターの物品、器具等を破損し、及び承認を得ないで移動しないこと。

(禁止行為)

第6条 センター内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の形態を変更すること。

(2) 前号に定めるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。

(賠償責任)

第7条 利用者が故意又は過失によって、センターの施設、設備等を損傷したとき、又は紛失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

かつらぎ町産業振興センター設置条例施行規則

昭和54年7月6日 規則第6号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和54年7月6日 規則第6号
平成18年4月3日 規則第16号
令和5年9月29日 規則第53号