○かつらぎ町産業振興センター設置条例施行規則
昭和54年7月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町産業振興センター設置条例(昭和54年かつらぎ町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 かつらぎ町産業振興センター(以下「センター」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 産業調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 協業化・共同化事業の推進
(4) 前3号に定めるもののほか、目的の達成に必要な事業
(使用)
第3条 センターを使用しようとする者は、別記様式によるかつらぎ町産業振興センター使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用方法が不適当と認めるとき。
(3) 条例、規則に違反したとき。
(4) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、その他不適当と認められるとき。
(遵守事項)
第5条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの秩序を保つこと。
(2) センターの風紀を乱さないこと。
(3) センターの物品、器具等を破損し、及び承認を得ないで移動しないこと。
(禁止行為)
第6条 センター内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の形態を変更すること。
(2) 前号に定めるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。
(賠償責任)
第7条 利用者が故意又は過失によって、センターの施設、設備等を損傷したとき、又は紛失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。