○かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年3月22日

条例第25号

(総則)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に応じ、次表に定めるところによる。

敷地面積

金額

1,000平方メートル未満

150,000円

1,000平方メートル以上

300,000円

(負担金の賦課)

第5条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の納期限及び徴収)

第6条 負担金の納期限は次のとおりとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、別に納期限を定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるものほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、受益者の負担金を減免することができる。ただし、既に納付された負担金はこの限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合)

第9条 第3条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 督促及び督促手数料については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の規定を準用する。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第1項に規定する納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日から納付の日までの期間に応じ年14.6パーセント(納付期日から1月を経過する日までの期日については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条並びに第9条及び第10条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに賦課された負担金については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後のかつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のかつらぎ町国民健康保険高額療養費貸付条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後のかつらぎ町道路占用料徴収条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後のかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後のかつらぎ町介護保険条例附則第2条の規定、第5条の規定による改正後のかつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第6条の規定による改正後のかつらぎ町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年3月22日 条例第25号

(令和3年1月1日施行)