○かつらぎ町営住宅譲渡規則
昭和48年10月12日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第24条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき譲渡の対象となる公営住宅又は共同施設(以下「住宅」という。)及び敷地の譲渡に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(譲渡する物件)
第2条 譲渡すべき住宅・敷地・譲渡の受けられる者及び譲渡価格は、別に定める。
(譲渡する物件の形状)
第3条 住宅及び敷地の譲渡は、契約締結時の現状において行う。
(譲渡の申請)
第4条 住宅及び敷地の譲渡を受けようとする者は、町営住宅譲渡申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書のほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(譲渡の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは譲渡代金の支払能力及びその他必要な事項を調査し譲渡の可否を決定し申請者に通知するものとする。
(譲渡の契約)
第6条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに町長と譲渡契約を締結しなければならない。
(保証人)
第7条 譲受人は、前条の譲渡契約を締結する場合は、保証人2人以上を附さなければならない。ただし、全額一時払いの時は、これを除くことができる。
2 保証人は、かつらぎ町内に住所を有し独立の生計を営む者で町長が適当と認めた者でなければならない。ただし、特に町長が認めた場合は、町長が認めたものを保証人とすることができる。
3 保証人は、譲受人と連帯してこの規則又は譲渡契約書に定める責任を負わなければならない。
(譲渡代金の納付)
第8条 譲渡代金は、契約と同時に全額を一時により納付するものとする。ただし、町長が事情やむを得ないと認めた場合は分割して納付することができる。
2 譲渡代金を分割納付する場合は、別に定めるところによりその譲渡代金の20%以上を頭金として、残額については5箇年以内の半年均等割賦により指定期日までに納付しなければならない。なお、事情等支払困難であると町長が認めたときは2箇年以内で延長することができる。
3 分割納付する場合の指定期日は、毎年6月25日と12月25日とする。ただし、譲渡承認等特別な事情のある場合は、別に納付日を指定することができる。
4 譲渡代金を分割納付する場合は、譲渡価格から頭金及び第1回分割金の金額を差し引いた残額に年7.5%、昭和53年度・54年度譲渡分にあっては年5.55%の割合をもって算出した額を加算するものとする。
5 分割納付による未納の譲渡金の繰り上げ納付しようとする場合は、未納の譲渡代金から繰り上げ期間における前項の加算額を差し引くものとする。
(延滞利子)
第9条 譲受人が、譲渡代金(分割納付による場合は、その譲渡代金の一部)を滞納したときは、町長は指定期日の翌日から納付の日まで譲渡代金100円につき1日4%の割合を乗じた金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、10円未満のときは徴収しない。
第10条 削除
(所有権の移転等)
第11条 譲渡物件の所有権の移転及び移転登記は、譲渡契約締結後速やかに行うものとする。この場合、移転登記に必要な一切の費用は譲受人の負担とする。
(抵当権の設定)
第12条 譲渡代金を分割納付する場合においては、町長は当該住宅及び敷地を物件として抵当権を設定する。この場合、抵当権設定に必要な一切の費用は、譲受人の負担とする。
(譲渡承認の取消し及び契約の解除)
第13条 譲渡代金又は分割納付による譲渡代金を1箇年以上滞納したとき、又はこの規定及び譲渡契約の条項に違反したときは、町長は譲渡の承認を取り消し、譲渡契約を解除することができる。
2 前項により契約を解除した場合は、譲受人は速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合、町に与えた損害賠償を請求するものとする。
第14条 削除
(納付の手続)
第15条 譲渡代金の納付方法については、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、住宅及び敷地の譲渡に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。