○御所地区農村公園設置条例施行規則
平成14年1月28日
規則第2号
第1条 この規則は、御所地区農村公園設置条例(平成13年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 御所地区農村公園(以下「公園」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを短縮し又は延長することができる。
供用期間 全期間
供用時間 午前9時~午後5時
第3条 公園の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園内の秩序を保つこと。
(2) 公園内の危険防止につとめること。
(3) 公園内の風紀を乱さないこと。
(4) 公園内の物品、器物を破損、又は所定の場所から持ち出さないこと。
第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(2) 公園施設の形態を変更すること。
(3) たき火その他危険な行為をすること。
(4) 樹木を伐採すること。
(5) その他公園の利用を妨げる行為をすること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。