○御所地区農村公園設置条例施行規則

平成14年1月28日

規則第2号

第1条 この規則は、御所地区農村公園設置条例(平成13年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 御所地区農村公園(以下「公園」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを短縮し又は延長することができる。

供用期間 全期間

供用時間 午前9時~午後5時

第3条 公園の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園内の秩序を保つこと。

(2) 公園内の危険防止につとめること。

(3) 公園内の風紀を乱さないこと。

(4) 公園内の物品、器物を破損、又は所定の場所から持ち出さないこと。

第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(2) 公園施設の形態を変更すること。

(3) たき火その他危険な行為をすること。

(4) 樹木を伐採すること。

(5) その他公園の利用を妨げる行為をすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

御所地区農村公園設置条例施行規則

平成14年1月28日 規則第2号

(平成18年5月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成14年1月28日 規則第2号
平成18年5月17日 規則第28号