○かつらぎ町人権委員会規則
平成14年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町人権委員会(以下「委員会」という。)の組識、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、人権施策に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を建議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町内各種団体長
(2) 人権擁護委員
(3) 識見を有する者
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組識及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(花園村の編入に伴う経過措置)
2 花園村の編入の日以後、旧花園村地区から人権擁護委員としてかつらぎ町人権委員に委嘱された者の任期は、平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年9月29日規則第31号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。