○妙寺駅前広場設置条例施行規則

平成14年6月19日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、妙寺駅前広場設置条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び時間)

第2条 妙寺駅前広場(以下「広場」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを短縮し又は延長することができる。

供用期間 全期間

供用時間 午前9時~午後5時

(広場の使用時の厳守事項)

第3条 広場の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 広場内の秩序を保つこと。

(2) 広場内の危険防止に努めること。

(3) 広場内の風紀を乱さないこと。

(4) 広場内の物品、器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(行為の禁止)

第4条 広場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貼紙若しくは貼り札をし、又は公告を表示すること。

(2) 広場施設の形態を変更すること。

(3) 樹木を伐採すること。

(4) その他広場の利用を妨げる行為をすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

妙寺駅前広場設置条例施行規則

平成14年6月19日 規則第20号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年6月19日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第7号