○妙寺バスストップミニパーク設置条例施行規則
平成14年6月19日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、妙寺バスストップミニパーク設置条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び時間)
第2条 妙寺バスストップミニパーク(以下「ミニパーク」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを短縮し又は延長することができる。
供用期間 全期間
供用時間 午前9時~午後5時
(ミニパークの使用時の厳守事項)
第3条 ミニパークの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ミニパーク内の秩序を保つこと。
(2) ミニパーク内の危険防止に努めること。
(3) ミニパーク内の風紀を乱さないこと。
(4) ミニパーク内の物品、器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。
(行為の禁止)
第4条 ミニパーク内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貼紙若しくは貼り札をし、又は公告を表示すること。
(2) ミニパーク施設の形態を変更すること。
(3) 樹木を伐採すること。
(4) その他ミニパークの利用を妨げる行為をすること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。