○町長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成14年12月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書の開示等について、かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公文書開示請求書の記載事項等)

第3条 条例第9条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示方法の区分

(2) 請求者の区分

(3) 利害関係者にあっては、当該公文書に係る事務事業との利害関係の内容

(4) 請求の目的

(5) その他町長が定める事項

2 条例第9条第1項に規定する公文書の開示の請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第10条第2項の規定による通知は、公文書開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第7条の規定に基づき公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定をする場合は、公文書開示拒否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 条例第10条第5項の規定に基づき、第三者の意見を聴こうとするときは、書面により行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

2 前条の規定により第三者から意見を聴取した場合において、当該公文書の公開の可否決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(公文書の開示の方法等)

第6条 条例第11条第1項の規定による公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の開示を受ける者は、関係職員の指示に従い、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該公文書を改ざん、汚損又は破損する行為

(2) 実施機関の事務に混乱や停滞を生じさせ、業務の遂行に支障をきたす行為

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付を受けることができる部数は、公文書1件名につき1部とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第7条 条例第11条第2項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町が保有する電子計算機その他の機器及び現にしようしているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げる以外の電磁的記録で、町長が別に定める方法により視聴ができるもの

視聴

(出資法人)

第8条 条例第17条に規定する町が出資する法人で規則で定めるものは、町が資本金、出資金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している次に掲げる法人とする。

(1) かつらぎ町社会福祉協議会

(運用状況の公表)

第9条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数、その他必要な事項を、町広報に掲載して行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成14年12月25日 規則第33号

(平成30年1月24日施行)