○かつらぎ町個人情報保護条例

平成14年12月25日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第13条)

第3章 個人情報の開示、訂正、削除、取扱いの中止、利用の停止等(第14条―第29条の2)

第4章 雑則(第30条―第34条)

第5章 罰則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町が保有する個人情報の開示、訂正、削除、取扱いの中止及び利用の停止等を請求する権利を明らかにすることにより、より公正で信頼される町政の実現を図り、もって町民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして町長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(10) 個人情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより公文書に記録された個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公平な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 実施機関が別に定めるかつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことのできないものであると認めるとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康及び財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのでは当該事務事業の目的の達成が損なわれ、又は当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から個人情報を収集しようとする場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(8) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)から個人情報を収集しようとする場合において、当該個人情報を収集することが事務事業の性質上やむを得ないと認められ、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて事務事業の性質上及び内容、本人の権利利益の侵害の有無及びその程度その他の事情を考慮して、事務事業の目的を達成するため、当該個人情報を本人以外の者から収集することに相当の理由があると認めるとき。

(個人情報取扱事務)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

4 町長は、前3項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を審査会に報告しなければならない。

5 町長は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超える個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康及び財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 目的外利用をする場合又は国、他の地方公共団体若しくは他の実施機関へ外部提供をする場合において、当該個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて外部提供することについて特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用をした理由

(3) 目的外利用をした個人情報の記録の項目

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項

3 実施機関は、第1項第3号から第6号までの規定により目的外利用等をしたときは、その事実を当該本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて合理的理由があると認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第9条 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、当該個人情報(特定個人情報を除く。)の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

第10条 削除

(電子計算機の結合の制限)

第11条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、他の実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

(適正な維持管理)

第12条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)取扱事務の実施に当たっては、個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。

(1) 個人情報は、正確かつ最新なものとすること。

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、棄損その他の事故を防止すること。

(3) 保有する必要のなくなった個人情報(歴史的又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。)は、速やかに廃棄し、又は消去すること。

2 実施機関は、前項に規定する維持管理を行うため、個人情報保護管理責任者を定めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を外部に委託しようとするときは、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、前条第1項各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示、訂正、削除、取扱いの中止、利用の停止等

(開示の請求)

第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録された自己に関する個人情報の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 前項に定める者のほか、町長があらかじめ審査会の意見を聴いて本人に代わって開示請求をすることに相当の理由があると認める者(以下「特定代理人」という。)は、町長が定める範囲の個人情報について、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

4 町長は、前項の特定代理人の範囲、請求できる個人情報の範囲その他必要な事項を規則で定めるところにより公示しなければならない。

(個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第21条第1項までにおいて同じ。)次の各号のいずれかに該当するものである場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。

(1) 法令又は条例の規定により、開示することができないと認められる個人情報

(2) 開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な利益を明らかに害すると認められるもの

(3) 個人の評価、診断、判定、指導等に関する個人情報であって、本人に開示しないことが正当と認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある個人情報

(5) 町の機関又は国等の機関が行う取締り、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の構成若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 町の機関が国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係が損なわれると認められるもの

(存否を明らかにしないことができる個人情報)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えることにより前条各号のいずれかに該当する個人情報の開示をすることとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求を却下することができる。

(個人情報の部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第15条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている部分がある場合において、当該個人情報が記録されている部分とそれ以外の部分とに容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該個人情報が記録されている部分を除いて、個人情報の開示をするものとする。

(開示請求の方法)

第18条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人若しくは特定代理人であることを確認するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正に参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 前項の場合において、開示請求者が当該開示請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る開示請求を却下しなければならない。

(開示等の決定及び通知)

第19条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に開示請求に係る個人情報の開示をするか否かの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、開示等決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該開示等決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、当該開示請求書を受理した日から起算して30日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日)を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、開示請求者に対し、速やかに延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により個人情報の開示をしない旨の決定(第17条の規定に基づき、個人情報の一部を開示しないこととする場合の当該開示をしない旨の決定を含む。以下同じ。)をした場合で、個人情報の開示をしない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示等決定をする場合において、当該開示等決定に係る個人情報に第三者に関する個人情報が記録されているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

(個人情報の開示の実施)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報が記録された公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第17条の規定による個人情報の開示をするときその他相当の理由があるときは、当該個人情報が記録された公文書を複写したものを閲覧させ、若しくは視聴させ、又は複写したものの写しを交付することができる。

3 第18条第2項の規定は、個人情報の開示を受けようとする者について準用する。

(訂正等の請求)

第21条 何人も、実施機関が保有する公文書に記録された自己に関する個人情報が、事実と相違すると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 何人も、実施機関が保有する公文書に記録された自己の個人情報(特定個人情報を除く。)第6条の規定による収集の制限を超えて収集されていると認めるときは、当該実施機関に対し、その削除を請求することができる。

3 第14条第2項の規定は、前2項に規定する訂正及び削除(以下「訂正等」という。)の請求について準用する。この場合において、「前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)」とあるのは「前2項の規定による訂正等の請求」と読み替えるものとする。

(訂正等の請求方法)

第22条 訂正等を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 訂正等の請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前条第1項の規定により個人情報の訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第18条第2項から第4項までの規定は、訂正等の請求方法について準用する。この場合において、同条第2項中「開示請求」とあるのは「訂正等の請求」と、同条第3項中「開示請求書」とあるのは「訂正等請求書」と、「開示請求者に対し、相当の」とあるのは「訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の」と、「開示請求者に対し、補正の」とあるのは「訂正等請求者に対し、補正の」と、同条第4項中「開示請求者」とあるのは「訂正等請求者」と、「開示請求書」とあるのは「訂正等請求書」と、「開示請求を」とあるのは「訂正等請求を」と読み替えるものとする。

(訂正等の決定及び通知)

第23条 実施機関は、訂正等請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、訂正等の請求に係る個人情報の訂正又は削除をするか否かの決定(以下「訂正等決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報の訂正又は削除をする旨の決定をしたときは、速やかに、訂正等をした上、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の訂正又は削除をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に訂正等決定をすることができないときは、当該訂正等請求書を受理した日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、速やかに、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第23条の2 実施機関は、訂正等決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(中止の請求)

第24条 何人も、実施機関が保有する公文書に記録された自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)が、第8条第1項の規定による目的外利用等の制限を超えて目的外利用等をされていると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの中止を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項に規定する取扱いの中止(以下「中止」という。)の請求について準用する。この場合において、「開示の請求(以下「開示請求」という。)」とあるのは「中止の請求」と読み替えるものとする。

(中止の請求方法)

第25条 第18条第2項から第4項まで及び第22条第1項の規定は、中止の請求方法について準用する。この場合において、第18条第2項中「開示の請求」とあるのは「中止の請求」と、同条第3項中「開示請求書」とあるのは「中止請求書」と、「開示請求者に対し、相当の」とあるのは「中止請求をした者(以下「中止請求者」という。)に対し、相当の」と、「開示請求者に対し、補正の」とあるのは「中止請求者に対し、補正の」と、同条第4項中「開示請求者」とあるのは「中止請求者」と、「開示請求書」とあるのは「中止請求書」と、「開示請求を」とあるのは「中止の請求を」と、第22条第1項各号列記以外の部分中「訂正等の請求」とあるのは「中止の請求」と、「訂正等請求書」とあるのは「中止請求書」と、同項第2号及び第3号中「訂正等」とあるのは「中止」と読み替えるものとする。

(中止の決定及び通知)

第26条 第23条の規定は、中止の決定及び通知について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正等請求書」とあるのは「中止請求書」と、「訂正等の請求」とあるのは「中止の請求」と、「個人情報の訂正又は削除」とあるのは「中止」と、「訂正等決定」とあるのは「中止決定」と、同条第2項中「個人情報の訂正又は削除」とあるのは「中止」と、「訂正等」とあるのは「中止」と、「訂正請求者」とあるのは「中止請求者」と、同条第3項中「個人情報の訂正又は削除」とあるのは「中止」と、「訂正等請求者」とあるのは「中止請求者」と、同条第4項中「訂正等決定」とあるのは「中止決定」と、「訂正等請求書」とあるのは「中止請求書」と、「訂正等請求者」とあるのは「中止請求者」と読み替えるものとする。

(特定個人情報の利用停止の請求)

第26条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第14条第2項の規定は、前項に規定する利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。この場合において、「開示の請求(以下「開示請求」という。)」とあるのは「利用停止の請求」と読み替えるものとする。

(利用停止の請求方法)

第26条の3 第18条第2項から第4項まで及び第22条第1項の規定は、利用停止の請求方法について準用する。この場合において、第18条第2項中「開示の請求」とあるのは「利用停止の請求」と、同条第3項中「開示請求書」とあるのは「利用停止請求書」と、「開示請求者に対し、相当の」とあるのは「利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の」と、「開示請求者に対し、補正の」とあるのは「利用停止請求者に対し、補正の」と、同条第4項中「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、「開示請求書」とあるのは「利用停止請求書」と、「開示請求を」とあるのは「利用停止の請求を」と、第22条第1項各号列記以外の部分中「訂正等の請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「訂正等請求書」とあるのは「利用停止請求書」と、同項第2号及び第3号中「訂正等」とあるのは「利用停止」と読み替えるものとする。

(利用停止の決定及び通知)

第26条の4 第23条の規定は、利用停止の決定及び通知について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正等請求書」とあるのは「利用停止請求書」と、「訂正等の請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「個人情報の訂正又は削除」とあるのは「利用停止」と、「訂正等決定」とあるのは「利用停止決定」と、同条第2項中「個人情報の訂正又は削除」とあるのは「利用停止」と、「訂正等」とあるのは「利用停止」と、「訂正請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同条第3項中「個人情報の訂正又は削除」とあるのは「利用停止」と、「訂正等請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同条第4項中「訂正等決定」とあるのは「利用停止決定」と、「訂正等請求書」とあるのは「利用停止請求書」と、「訂正等請求者」とあるのは「利用停止請求者」と読み替えるものとする。

(苦情の処理)

第27条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適正に処理するよう努めなければならない。

(手数料)

第28条 この条例に基づく開示請求(公文書に記録された個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の写しの交付を除く。)、訂正等の請求、中止の請求及び利用停止の請求にかかる事務については、手数料を徴収しないものとする。

2 この条例の規定に基づく個人情報の開示(公文書に記録された個人情報の写しの交付に限る。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として別表に定める額を前納しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第29条 開示等決定、訂正等決定、中止決定若しくは利用停止決定又は開示請求、訂正等請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(救済手続)

第29条の2 町長又は実施機関は、開示等決定、訂正等決定、中止決定若しくは利用停止決定又は開示請求、訂正等請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、別に定めるかつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

第4章 雑則

(個人情報保護制度に関する事務の改善等)

第30条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、審査会の意見を聴かなければならない。

(他の制度との調整)

第31条 この条例の規定は、法令又は他の条例(かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号)を除く。次項において同じ。)の規定により個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の閲覧、縦覧若しくは視聴又は個人情報が記録された公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により個人情報の訂正、削除、取扱いの中止又は利用停止の手続が定められている場合については、適用しない。

3 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、図書館その他これらに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。

(出資法人等の個人情報保護)

第32条 町が出資している法人等で、町長が定めるものは、この条例の定めるところによる個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第33条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第3項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく、」とする。

(平成17年3月23日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第28号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第23条の次に1条を加える改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年6月28日条例第22号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番)

1枚につき 10円

(両面複写した場合 20円)

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列2番)

1枚につき 50円

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列1番)

1枚につき 100円

フルカラー複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき 100円

その他の方法により写しを作成する場合

当該写しの作成に要した額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

かつらぎ町個人情報保護条例

平成14年12月25日 条例第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月25日 条例第54号
平成17年3月23日 条例第3号
平成27年9月14日 条例第28号
平成28年3月17日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第22号
令和2年3月16日 条例第3号
令和3年7月28日 条例第13号
令和4年3月7日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第28号