○かつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年12月25日

条例第55号

(設置)

第1条 本町に、かつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号。以下「情報公開条例」という。)第13条の2、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及びかつらぎ町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年かつらぎ町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議の上、答申し、並びに情報公開条例かつらぎ町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年かつらぎ町条例第28号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び議会個人情報保護条例の規定により意見を述べ、これら条例の円滑な運用を図る。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号若しくは個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関又は議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(2) 諮問実施機関 情報公開条例第13条の2、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第10条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(4) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う調査審議の手続は、開示しない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指示する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(当該意見書又は資料がフィルム又は電磁的記録である場合にあっては、当該フィルム又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を含む。以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(委員の委嘱のために必要な行為に関する経過措置)

2 第3条の規定によるかつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会の委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月6日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

かつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年12月25日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)