○職員等の旅費に関する規程

平成15年3月27日

規程第3号

第1条 この規程は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

第3条 条例第13条の車賃については、条例第6条の規定により判断の上自家用自動車で旅行する場合に適用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

職員等の旅費に関する規程

平成15年3月27日 規程第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年3月27日 規程第3号