●かつらぎ町財務規則の一部を読み替える規則
平成15年12月26日
規則第22号
かつらぎ町に収入役を置かない条例(平成15年かつらぎ町条例第34号)第2条の規定により、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)中「収入役」とあるのは、「助役」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
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○かつらぎ町財務規則の一部を読み替える規則を廃止する規則
平成17年9月30日
規則第34号
かつらぎ町財務規則の一部を読み替える規則(平成15年かつらぎ町規則第22号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、かつらぎ町財務規則及びかつらぎ町財務規則の一部を読み替える規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。