○かつらぎ町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年12月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町法定外公共物管理条例(平成16年かつらぎ町条例第24号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の町長の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、法定外公共物使用許可書(様式第1号の1)又は法定外公共物工事施工許可書(様式第2号の1)を交付するものとする。

(使用者の住所等の変更届出)

第4条 条例第4条第1項に規定する使用者(以下、「使用者」という。)は、住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく法定外公共物使用許可変更届出書(様式第3号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第5条 使用者は、条例第5条第2項の規定により法定外公共物の使用許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了日の30日前までに、法定外公共物使用許可期間更新許可申請書(様式第4号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による当該法定外公共物の使用期間に関し更新することが適当であると認めたときは、法定外公共物使用期間更新許可書(様式第4号の1)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3号の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 街灯又は防犯灯のために使用するとき。

(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管類のために使用するとき。

(3) カーブミラー、掲示板等で営利の目的がなく、交通安全又は公衆の利便に著しく寄与する物件のために使用するとき。

(4) 町民生活上やむを得ず設置する通路橋のために使用するとき。

(5) 和歌山県公安委員会が設置する信号機又は交通標識を無償で添架している電柱又は電話柱のために使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第5号)に書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、減免率を決定し、法定外公共物使用料減免率決定通知書(様式第5号の1)を交付するものとする。

(使用料の還付申請)

第7条 使用者は、条例第10条の規定による使用料の還付を受けようとするときは、法定外公共物使用料還付申請書(様式第6号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付することが適当であると認めたときは、使用者に法定外公共物使用料還付通知書(様式第6号の1)を交付し、使用料を還付するものとする。

(使用許可承継届)

第8条 条例第12条の規定による使用許可承継届出は、法定外公共物使用許可承継届出書(様式第7号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(工事の完了届)

第9条 使用者は、条例第14条第2項の規定による工事の完了届は、工事完了後14日以内に法定外公共物工事完了届出書(様式第8号)に書類を添えて、町長に提出し、検査を受けなければならない。

(使用終了届)

第10条 使用者は、条例第15条の規定による使用終了届出は、許可の終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物使用終了届出書(様式第9号)に書類を添えて、町長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(境界明示申請)

第11条 法定外公共物との境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(様式第10号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により境界を決定した場合は、申請者に法定外公共物境界確定通知書(様式第10号の1)を交付するものとする。

(用途廃止申請)

第12条 条例第20条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により用途廃止を決定した場合は、申請者に法定外公共物用途廃止通知書(様式第11号の1)を交付するものとする。

(払下げ及び譲与)

第13条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価をもとに、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。

2 国、地方公共団体、その他公益上必要と認めたときは、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和38年かつらぎ町条例第31号)に準じるものとする。

(申請書及び届出書)

第14条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。ただし、申請書及び届出書の添付書類のうち町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(措置命令)

第15条 条例第16条に規定する命令は、措置命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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かつらぎ町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年12月28日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)