○かつらぎ町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町法定外公共物管理条例(平成16年かつらぎ町条例第24号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第3号の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 街灯又は防犯灯のために使用するとき。
(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管類のために使用するとき。
(3) カーブミラー、掲示板等で営利の目的がなく、交通安全又は公衆の利便に著しく寄与する物件のために使用するとき。
(4) 町民生活上やむを得ず設置する通路橋のために使用するとき。
(5) 和歌山県公安委員会が設置する信号機又は交通標識を無償で添架している電柱又は電話柱のために使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。
(境界明示申請)
第11条 法定外公共物との境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(様式第10号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(払下げ及び譲与)
第13条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価をもとに、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。
2 国、地方公共団体、その他公益上必要と認めたときは、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和38年かつらぎ町条例第31号)に準じるものとする。
(申請書及び届出書)
第14条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。ただし、申請書及び届出書の添付書類のうち町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。