○かつらぎ町法定外公共物管理条例

平成16年12月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもの及びこれらと一体をなしている施設、工作物等のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共用財産で、かつらぎ町が公共用財産として管理する土地及び水面をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、ごみ、その他の汚物、廃物その他これらに類するものを投棄又は堆積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用、その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為、その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為。

2 町長は、使用等が法定外公共物の使用又は管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。

(管理義務等)

第6条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。

(使用料の額)

第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、納入通知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用期間が複数会計年度にわたる場合においては、その年度の指定した期間内に納入するものとする。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第11条 町長は、使用料等の滞納にかかる延滞金の徴収について、かつらぎ町道路占用料徴収条例(昭和63年かつらぎ町条例第2号)及びかつらぎ町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第5号)の規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(使用許可の承継)

第12条 使用者について、相続又は合併があったときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合は、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、この条例の規定による使用許可を承継する。

2 前項の規定により使用許可を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡)

第13条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(立ち入り調査及び検査)

第14条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。

2 使用者が当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届出し、完了検査を受けなければならない。

(原状回復)

第15条 使用者は、許可に係る行為を終了又は廃止したときは、原状に回復し、町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認める場合は、この限りでない。

2 原状回復工事の方法等に欠陥があったと認められるときは、使用者は、その責任により補修を行わなければならない。

(許可の取消し等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその内容を変更し、若しくは既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復させ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するため必要な措置を命令することができる。

(1) 使用者が、この条例の規定又は第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。

(4) 許可を受けて行った行為が、法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めるとき。

2 町長は、第4条の規定に基づく許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者については、既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復させ、又はその行為によって生ずる危害を予防するため必要な措置を命令することができる。

(許可の失効)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(義務の履行のため要する費用)

第18条 条例等の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者の負担とする。

(損害賠償)

第19条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。なお、第三者に損害を与えた場合も同様にその損害を賠償しなければならない。

(用途の廃止)

第20条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

2 法定外公共物の用途を廃止し、払下げを受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請をしなければならない。

(過料)

第21条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において現に国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく許可を受けている者は、当該許可に係る期間満了の日までは、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(他条例の廃止)

3 この条例の施行により、かつらぎ町河川等管理条例(昭和57年かつらぎ町条例第39号)は、廃止する。

(平成20年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた行為の許可及び当該行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後のかつらぎ町法定外公共物管理条例第11条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

かつらぎ町法定外公共物管理条例

平成16年12月27日 条例第24号

(平成26年1月1日施行)