○かつらぎ町理事の設置及び給与等に関する条例

平成17年9月30日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、かつらぎ町理事の設置及び給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に理事を設置することができる。

2 前項の理事とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員のうち、第3条に定める職務のため、臨時に設置する常勤の職員をいう。

(職務)

第3条 理事は、町長の命を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 新町まちづくりの推進及び調整

(2) 花園支所運営にかかる調整

(3) 観光施設運営合理化の推進

(4) 合併に伴う事務事業の調整

(5) その他町長の特命事項の処理

(任期)

第4条 理事の任期は、2年とし、更新することができる。

(給与)

第5条 理事の受ける給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。

2 給料の額は、月額250,000円とする。

3 期末手当の額は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)の例により計算して得た額とする。

4 通勤手当の支給については、一般職員の例による。

(旅費)

第6条 理事の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。

かつらぎ町理事の設置及び給与等に関する条例

平成17年9月30日 条例第73号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年9月30日 条例第73号