○かつらぎ町理事の設置及び給与等に関する条例
平成17年9月30日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、かつらぎ町理事の設置及び給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に理事を設置することができる。
(職務)
第3条 理事は、町長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 新町まちづくりの推進及び調整
(2) 花園支所運営にかかる調整
(3) 観光施設運営合理化の推進
(4) 合併に伴う事務事業の調整
(5) その他町長の特命事項の処理
(任期)
第4条 理事の任期は、2年とし、更新することができる。
(給与)
第5条 理事の受ける給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。
2 給料の額は、月額250,000円とする。
3 期末手当の額は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)の例により計算して得た額とする。
4 通勤手当の支給については、一般職員の例による。
(旅費)
第6条 理事の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。