○花園村の編入に伴うかつらぎ町税条例等の適用の経過措置に関する条例

平成17年9月30日

条例第43号

(個人の町民税に関する経過措置)

第2条 旧花園村区域内の個人の町民税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、花園村税条例(昭和39年花園村条例第85号。以下「村税条例」という。)の例による。

(法人の町民税に関する経過措置)

第3条 旧花園村区域内の法人の町民税の賦課徴収については、平成17年10月1日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分の法人の町民税及び編入日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の町民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の町民税を含む。)については、村税条例の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧花園村区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、村税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧花園村区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、村税条例の例による。

2 花園村の編入の際、現に村税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、町税条例第91条第1項及び同条第2項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

(町たばこ税に関する経過措置)

第6条 旧花園村区域内の村たばこの納税義務者に係る村たばこ税の賦課徴収については、平成17年9月30日までの申告納付分に限り、村税条例の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第7条 旧花園村区域内の土地に係る特別土地保有税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、村税条例の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第8条 旧花園村区域内の入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前における入湯に係る分までに限り、村税条例の例による。

(納期前の納付に係る報奨金に関する経過措置)

第9条 旧花園村区域内における個人の村民税、固定資産税に係る村税条例第42条及び第70条の規定の適用については、平成17年度分までに限り適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第10条 編入日に旧花園村区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者及び同日後における旧花園村区域内に住所を有する者で国民健康保険税の納税義務者となった者に対して課する国民健康保険税の税率は、かつらぎ町国民健康保険税条例第1条及び第10条の規定にかかわらず、平成17年度分に限り、花園村国民健康保険税条例(昭和35年花園村条例第76号)の例による。

(督促手数料等に関する経過措置)

第11条 編入日以後に発する督促状に係る督促手数料及びこれに係る延滞金については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の規定を適用し、編入日前に花園村において発行された督促状に係る督促手数料及びこれに係る延滞金については、村税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第12条 編入日前にした村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、村税条例の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、旧花園村区域内における町税条例の適用に関し必要な経過措置は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

花園村の編入に伴うかつらぎ町税条例等の適用の経過措置に関する条例

平成17年9月30日 条例第43号

(平成17年10月1日施行)