○かつらぎ町高齢者生活福祉センター事業運営実施要綱
平成17年9月30日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は、かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成17年かつらぎ町規則第38号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、かつらぎ町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の運営に関し具体的な事業内容を定め、円滑な事業運営を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 福祉センターは、次の事業を行うものとする。ただし、実施する事業の内容は、利用する者に応じて必要と認められるものとする。
(1) デイ・サービス部門
ア 基本事業
(ア) 生活指導・相談
(イ) 健康増進・健康チェック
(ウ) 日常動作訓練
(エ) 家族介護教室
(オ) 養護
(カ) 送迎
イ 通所事業
(ア) 入浴サービス
(イ) 給食サービス
ウ その他事業
(ア) スポーツ・レクリエーション
(イ) 趣味・娯楽
(ウ) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業
(2) 地域支え合い部門(高齢者が生活する上で支障となる事への援助)
ア ふれあいサービス事業(高齢者の社会生活上必要不可欠な外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出を除く。)のための援助)
(ア) 花園支所管内サービス
(イ) 花園支所管外サービス(花園支所管内から有田川町清水まで)
イ 配食サービス事業
(3) 居住部門
ア 入所事業
(ア) 住居の提供
(イ) 住居の提供者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応等
(ウ) 住居の提供者に対する必要に応じた各種保健福祉サービスの利用手続の援助等
(エ) 地域住民との交流を図るための各種事業及び場所の提供等
2 前項第2号の事業を利用することができる者は、花園支所管内に居住している者に限る。
3 第1項第3号の事業を利用することができる者は、介護保険制度における要介護1までの認定を受けた者とする。
4 第1項の事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「法人等」という。)に事業の実施を委託することができる。
(利用の方法)
第3条 事業を利用しようとする者は、町に登録しなければならない。
2 町長は、前項の規定により登録した者(以下「利用者」という。)のうちから、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を勘案し実施計画を立てサービスを行うものとする。
(登録の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の登録申請を受けたときは、速やかに対象者の要件及びサービスの必要性を検討し、登録の可否について決定しなければならない。
(1) サービスを受ける必要がなくなった場合
(2) 規則第4条第2項第1号及び第2号に該当することとなったとき。
(利用計画)
第7条 受託者は、毎月25日までに翌月の利用を定め、町及び利用者に通知しなければならない。
(帳簿等)
第8条 受託者は、サービス記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(報告)
第9条 受託者は、事業の実施状況について事業実施状況報告書(様式第10号)により毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(協議)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関において協議の上定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月8日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月6日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。