○かつらぎ町高齢者生活福祉センター事業運営実施要綱

平成17年9月30日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成17年かつらぎ町規則第38号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、かつらぎ町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の運営に関し具体的な事業内容を定め、円滑な事業運営を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 福祉センターは、次の事業を行うものとする。ただし、実施する事業の内容は、利用する者に応じて必要と認められるものとする。

(1) デイ・サービス部門

 基本事業

(ア) 生活指導・相談

(イ) 健康増進・健康チェック

(ウ) 日常動作訓練

(エ) 家族介護教室

(オ) 養護

(カ) 送迎

 通所事業

(ア) 入浴サービス

(イ) 給食サービス

 その他事業

(ア) スポーツ・レクリエーション

(イ) 趣味・娯楽

(ウ) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業

(2) 地域支え合い部門(高齢者が生活する上で支障となる事への援助)

 ふれあいサービス事業(高齢者の社会生活上必要不可欠な外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出を除く。)のための援助)

(ア) 花園支所管内サービス

(イ) 花園支所管外サービス(花園支所管内から有田川町清水まで)

 配食サービス事業

(3) 居住部門

 入所事業

(ア) 住居の提供

(イ) 住居の提供者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応等

(ウ) 住居の提供者に対する必要に応じた各種保健福祉サービスの利用手続の援助等

(エ) 地域住民との交流を図るための各種事業及び場所の提供等

2 前項第2号の事業を利用することができる者は、花園支所管内に居住している者に限る。

3 第1項第3号の事業を利用することができる者は、介護保険制度における要介護1までの認定を受けた者とする。

4 第1項の事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「法人等」という。)に事業の実施を委託することができる。

5 第1項の事業は、前項に規定する法人等(以下「受託者」という。)の事業実施計画に基づき実施することができる。

(利用の方法)

第3条 事業を利用しようとする者は、町に登録しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録した者(以下「利用者」という。)のうちから、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を勘案し実施計画を立てサービスを行うものとする。

3 前項の実施計画は、前条第4項の法人等の立てた実施計画に基づくことができる。

4 第2条第1項第3号の事業を利用する者のうち、規則第4条第2項に該当することとなった場合及び要介護2以上の認定を受けた場合は、速やかに退所しなければならない。

(登録申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、事業利用登録(更新)申請書(様式第1号)・事業対象者身体状況票(様式第2号)・医師の健康診断書(様式第3号)・承諾書(様式第4号)を添付し、毎年町長に申請しなければならない。ただし、入所サービスを受けようとする者は、前記の申請書以外に、収入申告書(様式第5号)・扶養義務者一覧表(様式第6号)・所得証明書・納税証明書・住民票を添付しなければならない。なお、第2条第2号については、様式第1号に限る。

(登録の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の登録申請を受けたときは、速やかに対象者の要件及びサービスの必要性を検討し、登録の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、事業利用者決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、事業利用者登録台帳(様式第8号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(届出義務)

第6条 前条の規定により登録された者は、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、事業利用者登録事項異動届(様式第9号)により速やかに届けなければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなった場合

(2) 規則第4条第2項第1号及び第2号に該当することとなったとき。

(利用計画)

第7条 受託者は、毎月25日までに翌月の利用を定め、町及び利用者に通知しなければならない。

(帳簿等)

第8条 受託者は、サービス記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(報告)

第9条 受託者は、事業の実施状況について事業実施状況報告書(様式第10号)により毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(協議)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関において協議の上定めるものとする。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年4月8日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月6日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町高齢者生活福祉センター事業運営実施要綱

平成17年9月30日 要綱第40号

(令和3年6月3日施行)