○花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例(平成17年かつらぎ町条例第66号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第3条の規定により、入居の申込みをしようとする者は、花園緑の雇用担い手住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申込者と同居家族全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍のみ省略可)

(2) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定)

第3条 入居決定者に対する通知は、花園緑の雇用担い手住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、入居期間を定めて入居を許可することができる。

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、花園緑の雇用担い手住宅入居請書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 前条における連帯保証人は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 独立の家計を営む者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅延なく新たに同項に規定する資格を備えている保証人を定め、花園緑の雇用担い手住宅連帯保証人変更通知書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 住宅の入居者は、入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとする場合は、花園緑の雇用担い手住宅同居承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の花園緑の雇用担い手住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が町長が特別の事情があると認めた者に該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは同居の承認をすることができる。

3 町長は、前項による同居の承認をしたときは、花園緑の雇用担い手住宅入居決定通知書により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第6条に規定する申請は、花園緑の雇用担い手住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第6条に規定する家賃の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到着した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に徴収猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収猶予の可否について決定し、決定した場合はその旨を、花園緑の雇用担い手住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)にて申請者に通知する。

(家賃の納付)

第8条 条例第7条の規定に基づく納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。

(入居者の保管義務)

第9条 入居者は、住宅又は共同施設に滅失又は毀損があった場合は、その状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、町長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(明渡しの届出)

第10条 条例第13条に規定する届出は、花園緑の雇用担い手住宅明渡届出書(様式第8号)によるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)