○花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例(平成17年かつらぎ町条例第66号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者と同居家族全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍のみ省略可)
(2) その他町長が必要と認める書類
(入居の決定)
第3条 入居決定者に対する通知は、花園緑の雇用担い手住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 町長は、入居期間を定めて入居を許可することができる。
(入居の手続)
第4条 入居決定者は、花園緑の雇用担い手住宅入居請書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 前条における連帯保証人は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の家計を営む者であること。
(同居の承認)
第6条 住宅の入居者は、入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとする場合は、花園緑の雇用担い手住宅同居承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の花園緑の雇用担い手住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が町長が特別の事情があると認めた者に該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは同居の承認をすることができる。
3 町長は、前項による同居の承認をしたときは、花園緑の雇用担い手住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(家賃の納付)
第8条 条例第7条の規定に基づく納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第9条 入居者は、住宅又は共同施設に滅失又は毀損があった場合は、その状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、町長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。