○かつらぎ町物品調達基金管理規程

平成17年11月9日

規程第29号

(趣旨)

第1条 かつらぎ町物品調達基金会計において経理する物品の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(物品の品目)

第2条 物品の品目は、多量に取得することを必要とし、統一して調達することが適当であると認める物品で、会計課長が定める。

(物品の整理)

第3条 会計管理者は、次の区分によって物品を品目ごとに整理するものとする。

(1) 貯蔵品(倉庫に保管し品目ごとに分類してそれぞれ受入単価を明示して請求に応じ交付するもの)

(2) 直納品(前号以外のもの)

(物品の請求)

第4条 課等の長(かつらぎ町課室設置条例(昭和37年かつらぎ町条例第3号)に定める課室の長、教育長その他各委員会及び委員の事務局長及び議会事務局長をいう。)が物品の交付を受けようとするときは、物品交付請求書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(物品の交付)

第5条 会計管理者は、物品の交付を行う場合、その内容を審査し、適当と認めたときは現品を交付し、物品交付請求書に物品受領者の受領印を受けるものとする。

(代価の請求)

第6条 会計課長は、物品代価請求書(様式第2号)により課等の長に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた支出命令権者(かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号。以下「規則」という。)第2条第6号に規定された者をいう。)は、規則第55条の規定により支出命令の手続を行うものとする。

(振替支出)

第7条 会計管理者は、規則第69条の規定により物品調達基金会計と他会計との公金振替の手続をしなければならない。

(帳簿の整理)

第8条 会計管理者は、物品受払簿(様式第3号)を備えて記録し、整理しなければならない。

(報告)

第9条 会計管理者は、毎年度末現在において貯蔵品の棚卸しを行い、計算書を作成し翌年度6月10日までに、町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 平成19年2月1日から平成19年3月31日の間においては、この規程中「出納室長」とあるのは「出納室調査員」と読み替えるものとする。

(平成19年1月31日規程第1号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月14日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日訓令甲第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令甲第16号)

この訓令は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町物品調達基金管理規程

平成17年11月9日 規程第29号

(令和5年9月29日施行)