○かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例(平成18年かつらぎ町条例第21号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 コミュニティ住宅に入居しようとする者は、条例第5条第1項の規定により、コミュニティ住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) コミュニティ住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類及び住民票の写し

(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(3) コミュニティ住宅に入居しようとする者の地方税の滞納がないことを証明する書類

(4) コミュニティ住宅に入居しようとする者又は同居しようとする者が身体障害者である場合には、身体障害者手帳の写し

(入居決定書)

第3条 条例第5条第2項の規定による入居決定通知書は、様式第2号による。

(抽選及び選考記録)

第4条 条例第6条第2項の規定による公開抽選を行うときは、様式第3号により抽選に関する記録を作成するものとする。

(請書)

第5条 条例第7条第1項第1号の規定による請書は、様式第4号による。

2 連帯保証人は、住民票の写し、印鑑登録証明書、収入を証明する書類及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第6条 前条の連帯保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で地方税を滞納していないものでなければならない。

2 入居者は、前項の連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が死亡したときは、速やかに、新たな連帯保証人を定め、コミュニティ住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)前条第2項に規定する書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(入居の通知)

第7条 条例第7条第4項の規定による入居可能日の通知書は、様式第6号による。

(入居期間の延長)

第8条 入居者は、条例第8条ただし書の規定により当該コミュニティ住宅の入居期間を延長しようとするときは、コミュニティ住宅入居期間延長承認申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第9条の規定により当該コミュニティ住宅への入居の際同居した親族以外の者を同居させようとするときは、コミュニティ住宅同居承認申請書(様式第8号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 同居者は、条例第10条の規定により、引き続き当該コミュニティ住宅に居住を希望するときは、その事由が生じた日から3月以内にコミュニティ住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(家賃、敷金又は割増賃料の減免又は徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第12条第16条又は第27条の規定により家賃、敷金又は割増賃料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、コミュニティ住宅家賃(敷金割増賃料)減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)に、その事由が事実であることを証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第12条 入居者は、条例第21条の規定により当該コミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、コミュニティ住宅一時不使用届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認申請)

第13条 入居者は、条例第23条の規定によりコミュニティ住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときは、あらかじめ、コミュニティ住宅併用承認申請書(様式第12号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(模様替えの承認申請)

第14条 入居者は、条例第24条の規定によりコミュニティ住宅の模様替え承認を受けようとするときは、事前にコミュニティ住宅模様替・増築承認申請書(様式第13号)に関係図面を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(収入の報告)

第15条 入居者は、条例第25条の規定によりコミュニティ住宅入居者収入報告書(様式第14号)に必要書類を添えて、毎年7月末日までに町長に提出しなければならない。

2 条例第26条第1項の規定による収入額認定通知書は、様式第15号によるものとする。

(収入に関する認定)

第16条 入居者は、条例第26条の規定により収入認定書についての意見の申出又は収入の更正を求めるときは、コミュニティ住宅入居者収入認定意見申出書(様式第16号)に、その事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(収入超過者の認定通知)

第17条 条例第4条第3項において準用するかつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第36号。以下「町営住宅条例」という。)第29条第1項の規定による収入超過者の認定通知は、様式第17号によるものとする。

(高額所得者の認定通知)

第18条 条例第4条第3項において準用する町営住宅条例第29条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、様式第18号によるものとする。

(住宅の明渡し)

第19条 入居者は、条例第28条第1項の規定によりコミュニティ住宅を明け渡す場合は、コミュニティ住宅明渡届出書(様式第19号)を、明渡しの5日前までに町長に提出しなければならない。

(コミュニティ住宅監理員証)

第20条 条例第31条第3項の規定による身分証明書は、様式第20号とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月24日 規則第5号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月24日 規則第5号
平成27年9月25日 規則第28号
令和2年3月26日 規則第20号
令和5年9月29日 規則第47号