○かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例施行規則
平成18年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例(平成18年かつらぎ町条例第21号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) コミュニティ住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類及び住民票の写し
(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(3) コミュニティ住宅に入居しようとする者の地方税の滞納がないことを証明する書類
(4) コミュニティ住宅に入居しようとする者又は同居しようとする者が身体障害者である場合には、身体障害者手帳の写し
(請書)
第5条 条例第7条第1項第1号の規定による請書は、様式第4号による。
2 連帯保証人は、住民票の写し、印鑑登録証明書、収入を証明する書類及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。
(連帯保証人)
第6条 前条の連帯保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で地方税を滞納していないものでなければならない。
(収入超過者の認定通知)
第17条 条例第4条第3項において準用するかつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第36号。以下「町営住宅条例」という。)第29条第1項の規定による収入超過者の認定通知は、様式第17号によるものとする。
(高額所得者の認定通知)
第18条 条例第4条第3項において準用する町営住宅条例第29条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、様式第18号によるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。