○広野地区高齢者活動促進施設設置条例施行規則

平成18年4月3日

規則第14号

広野地区高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年規則第8号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(目的)

第1条 この規則は、広野地区高齢者活動促進施設設置条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 広野地区高齢者活動促進施設(以下「高齢者活動促進施設」という。)は、高齢者の生きがい対策として、地域の活性化を図るため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の生活改善に関する事業

(2) 高齢者の健康相談に関する事業

(3) 目的達成のための必要と認める事業

(使用)

第3条 高齢者活動促進施設を使用しようとする者は、別記様式による広野地区高齢者活動促進施設使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、前条の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用方法が不適当と認めるとき。

(3) 条例、規則に違反したとき。

(4) 公序良俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、その他不適当と認められるとき。

(遵守事項)

第5条 高齢者活動促進施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 高齢者活動促進施設の秩序を保つこと。

(2) 高齢者活動促進施設の風紀を乱さないこと。

(3) 高齢者活動促進施設の物品、器具等を破損し、及び承認を得ないで移動しないこと。

(禁止行為)

第6条 高齢者活動促進施設内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の形態を変更すること。

(2) 前号に定めるもののほか、高齢者活動促進施設の利用を妨げる行為をすること。

(賠償責任)

第7条 利用者が故意又は過失によって、高齢者活動促進施設の施設、設備等を損傷したとき、又は紛失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

広野地区高齢者活動促進施設設置条例施行規則

平成18年4月3日 規則第14号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月3日 規則第14号