○志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年4月4日
規則第24号
志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第13号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 この規則は、志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき。
(2) 利用者が利用開始前に利用の取消しを届け出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者等に対する施設使用料金等減免要綱(平成17年要綱第41号)に該当する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の展示、販売等これらに類する行為をしないこと。
(3) 立入りを禁止している場所に侵入しないこと。
(4) その他、町長の指示する事項
3 前2項の規定は、指定管理者が食事料、持込料、その他料金を定め、又は変更する場合について準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。