○志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月4日

規則第24号

志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第13号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(目的)

第1条 この規則は、志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の還付)

第2条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既納の使用料の全部又はその一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用の取消しを届け出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 障害者等に対する施設使用料金等減免要綱(平成17年要綱第41号)に該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示、販売等これらに類する行為をしないこと。

(3) 立入りを禁止している場所に侵入しないこと。

(4) その他、町長の指示する事項

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により、ふれあいの里を指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第6条 指定管理者が、条例第13条第3項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合は、同項の規定により町長の承認を受けなければならない。承認を受けるに当たっては、志賀ふれあいの里(ふれあい会館)利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、志賀ふれあいの里(ふれあい会館)利用料金承認書(様式第2号)を指定管理者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が食事料、持込料、その他料金を定め、又は変更する場合について準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

画像

志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月4日 規則第24号

(平成18年4月4日施行)