○かつらぎ町子ども医療費給付条例施行規則
平成18年9月26日
規則第38号
かつらぎ町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年かつらぎ町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町子ども医療費給付条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 6歳を迎える最初の3月31日までの乳幼児(以下「乳幼児」という。)の生計を維持する程度の高い者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の更新等)
第5条 町長は、乳幼児に係る受給資格者についての前年の所得額を確認するため、毎年更新(検認)を行うものとし、期間は8月1日から翌年7月31日とする。(ただし、平成18年度の期間については、平成18年10月1日から平成19年7月31日までとする。)
2 前項の更新(検認)を行うため、町長が特に必要と認めた場合において、受給資格者は次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 乳幼児の生計を維持する程度の高い者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類等
(2) 受給資格証
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
2 受給資格者は、受給資格証を破損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(子ども医療費の給付決定等)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に通知するものとする。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則の規定による添付書類等により証明すべき事実を公簿等又は個人番号の運用で確認することができるときは、当該添付書類等の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のかつらぎ町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のかつらぎ町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のかつらぎ町子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のかつらぎ町子ども医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年12月5日規則第35号)
この規則は、令和4年12月6日から施行する。