○ふるさとかつらぎ寄附金条例施行規則

平成20年6月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさとかつらぎ寄附金条例(平成20年かつらぎ町条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、ふるさとかつらぎ寄附金申出書及び返礼品送付申込書(様式第1号)又は町が委託した事業者が運営及び管理を行うポータルサイトを経由した申込により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金を公序良俗に反するものと思料される場合は受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の管理)

第3条 収受した寄附金は、寄附金管理システム等により適正に管理しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の内容を記録しておくものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月7日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で申込があった場合も受付することができる。

(令和4年8月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で申込があった場合も受付することができる。

(令和5年6月19日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のふるさとかつらぎ寄附金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みについて適用し、同日前の寄附金の申込みについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のふるさとかつらぎ寄附金条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、当分の間は、なおこれを使用することができる。

画像

ふるさとかつらぎ寄附金条例施行規則

平成20年6月24日 規則第23号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月24日 規則第23号
平成24年9月25日 規則第30号
平成25年4月5日 規則第8号
平成26年7月1日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年9月27日 規則第40号
平成29年3月2日 規則第8号
平成29年6月12日 規則第25号
平成30年3月23日 規則第15号
令和2年7月7日 規則第27号
令和4年8月25日 規則第27号
令和5年6月19日 規則第27号