○かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策措置要綱
平成20年7月7日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事等の適正な履行の確保に資するため、本町が発注する建設工事等から暴力団の介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「建設工事等」とは、建設工事、委託業務及び物品購入に係るものをいう。
(2) 「課長等」とは、工事担当課、室及び所の長をいう。
(3) 「入札参加資格者等」とは、入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(4) 「役員等」とは、法人の役員、支店若しくは営業所(常時工事の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは一定の比率(5パーセント)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5パーセント)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められるものをいう。
(5) 「使用人」とは、前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。
(6) 「暴力団」とは、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(7) 「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
(審査)
第3条 課長等は、競争入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が別表に掲げる措置要件に該当する事案が発生したときは、企画公室長にその旨を報告しなければならない。
2 企画公室長は、前項の報告を受けたときは、かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策会議に付さなければならない。
(指名停止措置)
第4条 かつらぎ町建設業者選考等審査委員会は、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策会議の議を経て、かつらぎ町建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成13年かつらぎ町要綱第14号)に基づく指名停止措置について審議を行わなければならない。
(工事妨害の際の措置)
第5条 課長等は、本町発注工事の受注業者が暴力団による工事妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(対策会議の設置)
第6条 本町にかつらぎ町建設工事等暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、第4条に規定する措置要件に関する審査を行う。
(対策会議の組織等)
第7条 対策会議の委員は、副町長、企画公室長、総務課長、建設課長、上下水道課長、税務課長、産業観光課長及び検査長をもって充てる。
2 会長は副町長をもって充て、副会長は委員の互選とする。
3 対策会議は、警察の意見を聴くものとする。
4 対策会議の運営に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の入手及び確認)
第8条 対策会議は、警察と密接な連携のもとに運営するものとする。
2 対策会議は、警察以外の関係官公庁及びその他の機関から、暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第9条 対策会議の委員、関係職員等は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月18日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第246号)
この告示は、令和4年12月6日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
措置要件 | 指名停止の期間 |
1 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
3 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、また、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
5 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6か月 |