○かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例

平成21年12月24日

条例第44号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域外で、管理者が公共下水道の使用が可能と認める区域(以下「特例排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号)第22条の規定による公共下水道施設への接続許可を受けた者については、特例排水区域内の者として、前項の受益者と認めることができる。

(準用規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関して必要な事項については、かつらぎ都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年かつらぎ町条例第25号。以下「負担金条例」という。)第3条以下の規定を準用する。この場合において「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(受益者負担金との重複賦課の禁止)

第4条 この条例により分担金を賦課された土地は、以後において負担金条例の対象地域となっても、負担金を賦課することはできない。この際、既納の分担金がある場合には、負担金とみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

かつらぎ町下水道事業受益者分担金条例

平成21年12月24日 条例第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成21年12月24日 条例第44号
平成31年3月15日 条例第8号