○かつらぎ町スクールバス管理運行規則
平成22年1月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、かつらぎ町スクールバス管理運行条例(平成21年かつらぎ町条例第39号)の規定に基づき、かつらぎ町スクールバス(以下「スクールバス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(スクールバスの維持管理)
第2条 スクールバスの維持管理は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運行管理者)
第3条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は、教育長とする。
(利用者の範囲)
第4条 スクールバスを利用できる児童生徒の範囲は、別表に掲げる対象区域に住所を有するものとする。
2 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるときは、対象区域外の児童生徒にスクールバスを利用させることができる。
3 第1項に規定する児童生徒の利用に支障のない範囲で、スクールバスを住民の交通手段として利用に供することができる。
(利用の手続等)
第5条 スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、毎年2月末までに次年度のスクールバス利用申請書(様式第1号)を児童生徒が在籍する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、スクールバスの運行に支障がない範囲において、特に必要があると認めたときは、スクールバスを臨時に利用させることができる。
(運行計画)
第6条 スクールバスの運行計画(運行経路・運行日・運行時間・乗降場等)は、関係学校長と管理者が協議し学校長が作成し、教育委員会に届けなければならない。
(緊急措置)
第7条 運転者は、災害、事故、悪天候及び故障等の理由により、スクールバスの運行に支障があるときには、変更若しくは運休等の措置について学校長と協議し、必要な指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第8条 スクールバスに乗車する児童生徒は、運転者の指示に従い、事故のないように注意し、秩序ある態度を保持し、安全な通学に努めなければならない。
(保護者等の同乗制限)
第9条 保護者等がスクールバスに同乗する場合は、管理者の承認を必要とし、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 児童生徒の身体に障害があるとき又は病気、負傷等で介助人が必要であるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
大字名 | |
対象区域 | 広口 東谷 滝 平 |
短野 大畑 | |
三谷 山崎 教良寺 兄井 寺尾 | |
日高 御所 星山 星川 | |
志賀 | |
新城 | |
下天野 上天野 神田 | |
花園新子 花園池之窪 花園北寺 花園久木 花園中南 花園梁瀬 |