○かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成22年3月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、かつらぎ町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 かつらぎ町に居住し、又は居住しようとする者で、住宅に困窮している者に対して住宅を賃貸することにより、定住の促進と地域の活性化を図ることを目的として、定住促進住宅を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 定住促進住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(1) 定住促進住宅 第2条の目的に資するため賃貸する住宅をいう。
(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(3) 婚姻予約者 婚約者を有し6月以内に婚姻することが確実で、婚約証明書を有する者
(入居者の募集)
第5条 定住促進住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。
2 前項の入居者の公募は、定住促進住宅の場所、戸数、規格、家賃その他必要な事項を公告その他周知できる方法で行うものとする。
(1) 災害による家屋の滅失
(2) 前号に定めるもののほか、町長が公益上特に必要と認めるとき。
(入居者の資格)
第7条 定住促進住宅に入居できる者は、次に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。
(1) 本町に定住するため、住宅を必要とする者
(2) 入居申込時における年齢が満40歳以下で同居親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を有する者又は婚姻予約者である者
(3) 収入の12分の1が家賃の3倍以上の者
(4) 地方税を滞納していない者
(5) その者又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前条の規定による入居資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に定めるところによるものとし、同順位内の場合にあっては、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。
(1) 入居者の選考は、次の順位によるものとする。
ア 第一位順位 婚姻予約者又は婚姻期間が1年以内の者
イ 第二位順位 入居申込時に満15歳以下の扶養親族を有する者
2 前項による選考の後、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。
(入居者の選考の特例)
第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
3 第1項に規定する入居補欠者の有効期限は、決定した日の属する年度の末日とする。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。
(2) 第21条に規定する敷金を納付すること。
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。
5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(同居の承認)
第12条 定住促進住宅の入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き定住促進住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
(2) 当該入居者が、第29条第1項各号のいずれかに該当するものであった場合
(連帯保証人)
第14条 入居決定者又は入居者は、次に掲げる条件をすべて具備するもので、原則として2名の連帯保証人を立てなければならない。
(1) 連帯保証人のうち、1名は親族とする。
(2) 連帯保証人は、独立した生計を営み、かつ、弁済能力を有する者
2 町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。
3 連帯保証人が、住所、氏名、職業及びその他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(長期に住宅を使用しないとき)
第15条 入居者は、やむを得ない事由により引き続き15日以上定住促進住宅を使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。
2 入居者は、使用しない期間の家賃その他費用の負担及び管理保管の責任を負わなければならない。
3 入居者は、第1項の規定による使用しない期間は、6月を超えてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(家賃及び共益費)
第16条 定住促進住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃等を変更する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅について改良を施したことにより、家賃等を変更する必要があると認めたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(家賃等の納付)
第17条 町長は、入居者から契約開始の日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日までの間、家賃等を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃等を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。
(督促及び延滞金の徴収)
第18条 町長は、家賃等を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
(督促手数料の徴収)
第19条 家賃等の督促手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)で定めるところによる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第20条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認める特別の事情があるとき。
(敷金)
第21条 町長は、入居決定者から入居時に3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 還付する敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第22条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他構造上重要でない修繕を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理費用
(3) 共同施設及び給水施設等の使用、維持又は運営に要する費用
(4) 前各号に規定するもののほか、定住促進住宅及び共同施設の修繕に関する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅及び共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 入居者は、住宅及び敷地内で、犬、猫及びその他鳥獣類を飼育してはならない。ただし、目の不自由な者で盲導犬を必要とする場合は、この限りでない。
(転貸等の禁止)
第26条 入居者は、定住促進住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更及び模様替え等の禁止)
第27条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則の定めるところにより町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
2 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合の模様替えにおいて町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の明渡し及び検査)
第28条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡し日の15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意又は重大な過失により、き損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(5) 町内に住所を有しなくなったとき。
(6) この条例又はこれに基づく規則及び契約書の条項に違反したとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指示する明渡し期限までに定住促進住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、第1項の請求を行った場合において、当該請求を受けた入居者が期限までに定住促進住宅を明け渡さなかった場合、期限の翌日から退去する日までの期間は、毎月、家賃の2倍に相当する額を徴収することができる。
(駐車場の使用許可等)
第30条 定住促進住宅の共同施設として設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長と契約を締結しなければならない。
2 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件をすべて具備するものでなければならない。
(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者自らが使用するため、駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができる者
(4) 前条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
4 使用者は、駐車場を自動車の駐車以外の用途に供してはならない。
5 第1項の規定により契約した者が、駐車場の使用を終了しようとするときは、5日前までに町長に届け出なければならない。
6 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷及びその他使用者の責めに帰すべき理由により当該使用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。
(駐車場の使用料の変更)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場に改良を施したとき。
(駐車場の使用制限等)
第32条 町長は、駐車場を使用しようとする者の数が使用させるべき駐車場の設置区画数を超える場合においては、1戸に1区画とし、かつ、区画数を超える場合は抽選により選定し契約するものとする。
2 町長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合並びにその他特別の事由がある場合は、優先的に契約することができる。
(駐車場の契約解除)
第33条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の契約を解除し、明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により契約したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 第30条第2項に規定する条件を具備しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の契約の解除を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(管理人)
第35条 町長は、定住促進住宅の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は、町長が指示する事務を行う。
(立入検査)
第36条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。
(罰則)
第38条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 併設する共同施設 |
桜ヶ丘 | かつらぎ町大字佐野852番地 | 駐車場、集会所、駐輪場、ガス収納施設、遊具スペース、その他 |
別表第2(第7条、第16条関係)
区分 | 規模 | 戸数 | 家賃 | 備考 |
1号館 | 3DK | 20 | 月額 35,000円 | 北側の棟 |
2号館 | 2K | 39 | 月額 14,600円 | 南側の棟 |
別表第3(第16条、第30条関係)
共益費 | 1号館 月額 1,100円 2号館 月額 800円 |
駐車場使用料 | 1区画 月額 1,575円 |