○かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年かつらぎ町条例第21号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 定住促進住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類及び住民票の写し
(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(3) 定住促進住宅に入居しようとする者の地方税の滞納がないことを証明する書類
(住宅の契約)
第5条 条例第11条第1項第1号の規定により提出する契約書は、定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。
2 連帯保証人は、住民票の写し、印鑑登録証明書、収入を証明する書類及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。
(連帯保証人)
第6条 前条の連帯保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で地方税を滞納していないものでなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。