○かつらぎ町幼児教育・保育運営審議会規則

平成22年6月25日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町幼児教育・保育運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を建議する。

(1) 幼児教育に関すること。

(2) 保育に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 民生児童委員会代表者

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月17日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年8月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町幼児教育・保育運営審議会規則

平成22年6月25日 教育委員会規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成22年6月25日 教育委員会規則第9号
平成22年12月17日 教育委員会規則第12号
平成26年8月12日 教育委員会規則第3号
平成29年2月23日 教育委員会規則第2号
平成30年1月18日 教育委員会規則第1号