○かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成22年5月12日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成22年かつらぎ町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届出書(様式第4号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(様式第5号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。