○かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成22年5月12日

規則第32号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、新たに固定資産税を課されることとなった年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)又は固定資産税課税免除不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による課税免除の決定を受けた者は、次の各号に揚げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届出書(様式第4号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(様式第5号)

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(承継者の届出)

第6条 条例第7条第2項に規定する届出書は、事業承継届出書(様式第7号)とし、承継の事由が生じた日から30日以内に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成22年5月12日 規則第32号

(令和3年10月29日施行)