○職員の超過勤務に関する取扱要綱
平成24年3月12日
要綱第7号
庁中一般
各出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)及び職員の給与等に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第1号)の規定に基づき、職員の超過勤務手当及び休日勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)の取扱方針に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「超過勤務」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)第8条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務すること並びに週休日及び休日に勤務することをいう。
(超過勤務の命令)
第3条 所属長は、主管事務の執行上必要により正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに事務処理ができないとき及び緊急な事務等必要やむを得ず正規の勤務時間外又は休日に事務等を処理しなければならない場合においては、職員に対し必要最小限度の超過勤務の命令をすることができる。
2 所属長は、前項の超過勤務を命ずる場合においては、超過勤務(休日勤務)命令簿(別記様式。以下「超過勤務命令簿」という。)により行うものとし、その取扱いについては、かつらぎ町役場文書取扱規程(平成15年かつらぎ町規程第2号)第33条及び第34条の規定に準ずるものとする。ただし、非常時並びに災害対策及び緊急を要する業務で、超過勤務命令簿による超過勤務の命令をあらかじめ行う暇がないと認められる場合は、この限りでない。
3 所属長は、前2項の規定により超過勤務を命令した職員に対して、超過勤務終了後にその勤務の状況及び成果を確認しなければならない。
4 超過勤務の命令は、各職員に対し1月当たり、原則として30時間を超えて命令してはならない。
(1) 災害対策に関する業務
(2) 町議会に関する業務
(3) 会議、交渉等に関する業務
(4) 特命事項に関する業務
(5) 町長等専用車の運転に関する業務
(6) その他緊急を要する事務及び業務
(超過勤務の実施)
第5条 職員は、超過勤務を行う場合において、その超過勤務等が第3条の規定による命令に基づかない場合は、超過勤務とは認めない。
(超過勤務の確認)
第6条 所属長は、当該日(土曜日、日曜日及び休日にあってはその直前の勤務を要する日)の午後4時までに超過勤務命令簿に基づき、確認するものとする。
2 所属長は、第3条第2項ただし書の規定により、緊急を要するため超過勤務命令簿により超過勤務の命令をあらかじめ行う暇がないと認め、職員に超過勤務を行わせたときは、その事態の収拾が図られた後に、超過勤務命令簿の作成、確認等必要な措置を執るものとする。
(超過勤務命令簿等の提出)
第7条 所属長は、超過勤務命令簿を毎月末日において取りまとめのうえ、職員の超過勤務並びに超勤代休時間の運用について(昭和38年かつらぎ町庁達第12号)第3の第5項で定める超過勤務(休日勤務)整理簿に添付し、翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。
(勤務を要しない日又は休日における勤務の基準)
第8条 行事等のため、勤務を要しない日又は休日に相当多数の職員に超過勤務を命令する場合は、その勤務の態様から、その都度超過勤務手当等について定めるものとする。
(一斉時退庁日の認定)
第9条 毎週水曜日を一斉時退庁日とする。
2 所属長は、一斉時退庁日に特別の事由により超過勤務を命ずる場合は、第3条第2項の規定に準じ処理を行うものとする。
3 一斉時退庁日に定期的な業務がある場合又は会館等の施設において休館となる場合は、一週のうち他の日を一斉時退庁日とすることができる。
(業務の簡素及び効率化)
第10条 所属長は職員の健康管理に留意し、常態的な超過勤務の解消のため、人員配置、業務配分及び業務処理体制の見直しに努めるものとする。
2 所属長は、会議等の効率的運営に努めるとともに、広域にわたる業務等については十分な時間的余裕をもって協議等を行い、正規の勤務時間内における業務の計画的及び効率的な処理を図るなど、公務能率の向上と勤務時間管理の一層の厳正化を推進するものとする。
(超過勤務の状況等の把握)
第11条 この訓令に基づく超過勤務の運用の適性を図るため、所属長は常に職員の超過勤務の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の超過勤務が継続して行われている場合は、これに対してできる限り速やかに必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引き続き把握するよう努めるものとする。
2 所属長は、職員が超過勤務の縮減について自覚と意欲をもって積極的に取り組むよう意識の啓発に努め、所属長が率先して退庁すること等により職員が退庁しやすい環境整備に努めるものとする。
(服務態度)
第12条 職員は、超過勤務を行うに当たっては、全力を上げてこれに専念しなければならない。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の超過勤務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日訓令甲第8号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(かつらぎ町職員の旧姓使用に関する規程の一部改正)
2 かつらぎ町職員の旧姓使用に関する規程(平成30年かつらぎ町訓令甲第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月29日訓令甲第19号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。