○かつらぎ町学校給食費徴収規則

平成24年1月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町立小学校(以下「小学校」という。)及びかつらぎ町立中学校(以下「中学校」という。)において、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第2条 学校給食費は、保護者及び学校給食を受ける職員から徴収する。

(学校給食実施日数等)

第3条 学校給食は、年間を通じ小学校は190日、中学校は180日を基準として授業日の昼食時に実施する。

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、次の表のとおりとする。

区分

月額

日額

小学校児童

3,400円

200円

中学校生徒

3,600円

220円

小学校職員等

4,500円

250円

中学校職員等

5,000円

280円

(学校給食費の納入)

第5条 学校給食費は、当月分を翌月10日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に納入することとする。

2 5月から翌年3月(9月除く。)は、前条の表による月額で納入し、翌年4月は、1年間の食数に前条の表による日額を乗じて計算した金額から、3月までに納入した学校給食費を差し引いた金額を納入することとする。

(学校給食費の日割計算)

第6条 学校給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割で算定することができる。

(1) 転出又は死亡の場合

その者が転出又は死亡の日までに受けた給食回数に第4条の表による日額を乗じて得た額とする。

(2) 転入の場合

その者が転入の日以後に受けた給食回数に第4条の表による日額を乗じて得た額とする。ただし、その額が第4条の表に定める月額を超える場合は、第4条の表に定める月額とする。

(3) その他試食等に給食を供給する場合

1食につき、第4条の表による日額とする。

(学校給食費の未納に対する措置)

第7条 教育長は、学校給食費の未納者があった場合は、納入義務者に督促をしなければならない。

2 教育長は、納入義務者が前項の督促を受け、その指定期限を経過しても納入しないときは、その徴収方法を別に定めるものとする。

(準用規定)

第8条 学校給食費を納期限までに納付しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校給食費徴収に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年度の学校給食費の納入に関する特例)

2 令和2年度に実施する学校給食費の納入については、第5条第2項の規定にかかわらず、7月から翌年3月は、第4条の表による月額で納入し、翌年4月は、1年間の食数に第4条の表による日額を乗じて計算した額から、3月までに納入した学校給食費を差し引いた金額を納入することにする。

(令和4年度以降の学校給食費の納入に関する特例)

3 当分の間、保護者から給食費は徴収しない。ただし、令和3年度までの給食費については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日教委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の学校給食費から適用する。

(平成26年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年8月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町学校給食費徴収規則

平成24年1月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)