○ふるさとかつらぎ寄附金返礼品贈呈事業実施要綱

平成24年12月4日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさとかつらぎ寄附金条例(平成20年かつらぎ町条例第29号)に基づく寄附金(以下「ふるさとかつらぎ寄附金」という。)を一定金額以上寄附した者(以下「寄附者」という。)に対し、返礼品を贈呈し、感謝の意を表するとともに、産業の活性化、ふるさとかつらぎ寄附金の推進を図ることを目的とする。

(返礼品の贈呈)

第2条 返礼品は、ふるさとかつらぎ寄附金の額(次項において「寄附金額」という。)が5,000円以上となる寄附者(法人その他の団体を除く。)に対し、贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 寄附者は、贈呈される返礼品を寄附金額に応じて選定することができる。この場合において、寄附金額の範囲内で返礼品を複数選定することも可能とする。

3 返礼品の贈呈を希望する者は、ふるさとかつらぎ寄附金条例施行規則(平成20年かつらぎ町規則第23号)第2条第1項に規定する申込書を町長に提出するものとする。

(返礼品提供事業者の申込み)

第3条 ふるさとかつらぎ寄附金の返礼品として商品提供を希望する事業者は、ふるさとかつらぎ寄附金返礼品提供事業者申込書(様式第1号。以下「提供事業者申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 返礼品概要説明書(様式第2号)

(2) 返礼品の画像データ

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(返礼品提供事業者及び返礼品の選定)

第4条 返礼品提供事業者は、次の要件を全て満たすものとする。ただし、町長が、返礼品提供事業者として適当でないと認めたときは、返礼品提供事業者となることはできない。

(1) 町内に事業所がある法人・団体・個人事業者(以下「町内事業者」という。)又は町内産品を原材料として製造した加工品を取扱う事業者であること。ただし、町内事業者でない場合は、町内事業者と連携した事業者であること。

(2) 生産・製造・販売等に関する関連法令を遵守していること。

(3) 適切に在庫管理を行い、発注後、遅滞なく発送できる事業者であること。

(4) 町税の滞納がないこと。

(5) 個人情報保護法及び関連法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及びかつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

2 本事業で取り扱う返礼品は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 町内で生産、製造、販売、提供されているサービス又は町内産品を原材料として製造されたものであること。

(2) 事業者の責任において提供できるものであること。

(3) かつらぎ町の産業の活性化に寄与するものであること。

(4) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めるものであること。ただし、季節性の返礼品や数量限定となるものは、協議により決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は除くものとする。

(1) 金銭類似性の高いもの

(2) 資産性の高いもの

(3) 価格が高額なもの

(4) その他、町の特産品としてふさわしくないと認められるもの

(贈呈の方法)

第5条 返礼品の贈呈は、ふるさとかつらぎ寄附金の受領確認後、希望する返礼品を寄附者に送付するものとする。ただし、季節により収穫する返礼品の場合は、その収穫時期に送付するものとする。

2 第2条第1項に掲げる返礼品の贈呈は、寄附を受領した日の属する年度に限るものとし、翌年度に繰り越すことはできない。ただし、返礼品の贈呈に係る費用について同一年度内に精算払いがなされた場合は、この限りではない。

3 返礼品提供事業者は、返礼品の提供に係る事故、苦情等があった場合には、真摯に対応し、適正に処理するものとする。

(内容変更等)

第6条 返礼品提供事業者は、提供している返礼品について、その規格又は価格を変更しようとするときは、第3条の規定を準用し、町長に届け出るものとする。

(返礼品の取扱い中止)

第7条 町長は、返礼品及び返礼品提供事業者が次に掲げる要件に該当したときは、返礼品の取扱いを中止することができるものとする。

(1) 申込内容に虚偽があったとき。

(2) 第4条に定める要件を満たさなくなったとき。

(3) 町及び寄附者、その他関係者に損害を及ぼす行為があったとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日告示第56号)

この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に寄附を受けたふるさとかつらぎ寄附金について適用する。

(平成27年3月31日告示第77号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に寄附を受けたふるさとかつらぎ寄附金について適用する。

(平成27年5月28日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月22日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に寄附を受けたふるさとかつらぎ寄附金について適用する。

(平成28年11月30日告示第223号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日告示第34号)

この告示は、平成30年3月9日から施行する。

(平成31年3月27日告示第65号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第280号)

この告示は、公布の日から施行する。

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ふるさとかつらぎ寄附金返礼品贈呈事業実施要綱

平成24年12月4日 要綱第43号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年12月4日 要綱第43号
平成26年3月27日 告示第56号
平成27年3月31日 告示第77号
平成27年5月28日 告示第135号
平成28年2月22日 告示第15号
平成28年11月30日 告示第223号
平成30年3月9日 告示第34号
平成31年3月27日 告示第65号
令和5年3月31日 告示第85号
令和5年9月29日 告示第280号