○かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例
平成27年6月24日
条例第25号
(設置)
第1条 本町は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第1条の目的を達成するため、かつらぎ町立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐野こども園 | かつらぎ町大字佐野827番地の1 |
三谷こども園 | かつらぎ町大字三谷1650番地 |
(事業)
第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第3条第2項第2号及び第3号に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
(入園資格)
第5条 こども園に入園できる子どもは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) かつらぎ町に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する認定を受けた者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(保育料)
第6条 こども園に係る保育料については、別に条例で定める。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこども園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、こども園の管理業務を行うに当たっては、法令遵守はもとより、こども園の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努めなければならない。
(指定管理者の指定の手続)
第8条 前条の指定管理者を指定する手続等については、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備等の維持管理に関する業務
附則
(準備行為)
2 こども園の入園手続及び指定管理者の指定に関する手続並びに指定管理者の指定については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(かつらぎ町保育所の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 かつらぎ町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年かつらぎ町条例第8号)は、廃止する。
(かつらぎ町立幼稚園設置条例の一部改正)
4 かつらぎ町立幼稚園設置条例(昭和47年かつらぎ町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略