○かつらぎ町健康づくり推進アドバイザー設置要綱

平成27年9月10日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての住民の健康寿命の延伸をはかり、共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある生活の実現に資するため、かつらぎ町健康づくり推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「アドバイザー」とは、行政施策その他の専門的技術を有する者のうち、町が推進する健康なまちづくりに係る政策や施策に関連して学識経験者としての立場から町に助言及び提言を行う者をいう。

(職務)

第3条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 町の健康づくりの推進に係る施策等(以下「推進施策」という。)への助言や意見を陳述すること。

(2) 推進施策の企画検討会議、事業等への参画

(3) 参考となる資料等の無償提供を行うこと。

(4) その他町長が必要と認める事項について協力すること。

(委嘱)

第4条 アドバイザーは、推進施策展開において、専門的な知識や経験、広い識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委嘱の期間)

第5条 アドバイザーの委嘱の期間は年度毎とし、再任を妨げない。

(解職)

第6条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。

(1) 自己の都合により、アドバイザーの委嘱辞退の申出があったとき。

(2) 疾病等により、アドバイザーの活動を続けることが困難なとき。

(3) アドバイザーの職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適格と認めたとき。

(辞職予告)

第7条 町長は、アドバイザーは、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申し出て、町長の承認を得なければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 アドバイザーは、職務上知り得た事実及びこれに関連した情報の一切を第三者に漏らしてはならず、その職を退いた後も、また、同様とする。

(報償金等)

第9条 アドバイザーに対する報償金等は、予算の範囲内で町長が決定し、これを支払うことができる。

2 町長は、アドバイザーの旅費について、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)を準用し、必要があると認めた場合に限り、支給することができる。

3 アドバイザーには、通勤手当は支払わないものとする。

(庶務)

第10条 アドバイザーの庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町健康づくり推進アドバイザー設置要綱

平成27年9月10日 告示第175号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年9月10日 告示第175号
平成30年3月5日 告示第32号