○老人憩の家設置及び管理に関する条例
平成28年12月26日
条例第41号
老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和47年かつらぎ町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人に対し教養の向上及び余暇の善用等のための場を与え、もって老人の情操の高揚と健康の増進に資するため老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町老人憩の家 | かつらぎ町大字萩原65番地の1 |
花園老人憩の家 紫翠荘 | かつらぎ町大字花園梁瀬736番地の4 |
(管理)
第3条 老人憩の家は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(管理の代行等)
第4条 町長は、老人憩の家の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に老人憩の家の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に老人憩いの家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)に関すること。
(2) 使用許可等に関すること。
(3) その他町長が特に定めること。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)の定めるところによる。
(使用の承認)
第6条 老人憩の家を使用しようとする者は、町長に申請書を提出して、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届けなければならない。
(使用の不承認)
第7条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(実費の弁償)
第11条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を賠償させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部改正)
2 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 改正後の老人憩の家設置及び管理に関する条例第8条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例に規定するところによる。
別表(第8条関係)
(1) かつらぎ町老人憩の家
使用区分及び時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
1階広間 | 630円 | 630円 | 1,260円 |
2階和室(中) | 630円 | 630円 | 1,260円 |
2階和室(1) | 320円 | 320円 | 630円 |
2階和室(2) | 320円 | 320円 | 630円 |
2階和室(3) | 320円 | 320円 | 630円 |
備考
規則に定める使用時間外に使用する場合の使用料は、1時間当たり、各使用区分ごとに定めた夜間の欄に掲げる額の3割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。また、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算する。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は1台につき260円とする。
(2) 花園老人憩の家 紫翠荘
種別 | 団体 | 小グループ・家族又は個人 | ||||
昼間 | 夜間 | 止宿 | 昼間 | 夜間 | 止宿 | |
談話室・軽作業室・娯楽室・図書室 | 1室 1時間当220円 | 1室 1時間当270円 | 1室 止宿時間内3,160円 | |||
集会所 | 1室 1時間当1,260円 | 1室 1時間当1,370円 | 1室 止宿時間内16,820円 |
注 団体とは、10人以上のグループとする。