○かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例施行規則

平成28年12月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例(平成5年かつらぎ町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホームの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の申込み)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書は、かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム使用申込書(様式第1号)とする。

(使用の承認)

第4条 町長がかつらぎ町ゆうゆうコミュニティホームの使用を承認したときは、かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用承認の制限)

第5条 町長は、かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホームの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第2条第2号に規定する暴力団)又は集団的若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第4条第2項に規定する使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) その使用目的以外に利用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 承認を受けないで物品を販売し、又は寄附、金品等募集をしないこと。

(3) 承認を受けないで壁及び柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、その他町長の指示がある場合は厳守すること。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱(平成28年かつらぎ町告示第246号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例施行規則

平成28年12月28日 規則第44号

(平成29年4月1日施行)