○かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱

平成28年12月28日

告示第246号

(目的)

第1条 この告示は、町が設置する公の施設の使用料(以下「使用料」という。)について、第3条各号に規定する条例に基づき減免する場合の基準を定め、統一的かつ客観的な運用により、公平性の確保と施設の有効活用を図り、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「団体」とは、その構成員の数がおおむね5名以上であって、継続した活動が見込まれる団体をいう。

2 この告示において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号)により定められたものをいう。)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

3 この告示において「障害者で構成する団体」とは、障害者及び障害者の介護人を主な構成員とし、障害者のために活動している団体をいう。

(対象施設)

第3条 この告示において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(減免基準)

第4条 使用料については、町の政策や方針に合致した公共性の高い事業や非営利団体等が行う事業に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、免除するものとする。

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。

(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。

(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

(適用除外)

第5条 公の施設の利用者が、営利を目的として利用する場合(営利を目的としない団体が事業実施に必要な実費相当額を徴収する場合を除く。)は、減免の対象としない。

(指定管理者が施設を管理する場合の読替え)

第6条 指定管理者が、施設の管理を行う場合における第1条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに使用したものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。

(令和3年3月12日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに使用したものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに使用したものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに使用したものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。

かつらぎ町公の施設使用料の減免に関する要綱

平成28年12月28日 告示第246号

(令和5年4月1日施行)