○職員の介護休暇及び介護時間に関する取扱要綱

平成28年12月28日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年かつらぎ町規則第30号。以下「規則」という。)の規定に基づき、介護休暇及び介護時間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(規則第11条第1項第2号の任命権者が定めるもの)

第2条 規則第11条第1項第2号で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

(介護休暇の請求)

第3条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇請求書(様式第1号)に被介護人に係る医師の診断書及び当該職員と被介護人との関係を示す書類(住民票等)を添付して、所属長及び総務課長を経由して任命権者に請求しなければならない。

2 老齢を理由とする介護休暇は、前項に定める添付書類のうち、被介護人の負傷又は疾病の状況に関する医師の診断書に代えて公的な機関等による証明等により請求することができる。

3 規則第11条第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。

4 規則第11条の5第2項に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とし、同項に規定する任命権者が定める期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第11条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

5 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

(介護時間の請求)

第4条 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間請求書(様式第2号)に被介護人に係る医師の診断書及び当該職員と被介護人との関係を示す書類(住民票等)を添付して、所属長及び総務課長を経由して任命権者に請求しなければならない。

2 前条第2項及び第5項の規定は、介護時間の請求について準用する。

(出勤簿の取扱い)

第5条 出勤簿の取扱いは、介護休暇又は介護時間として取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(介護休暇取扱要綱の廃止)

2 介護休暇取扱要綱(昭和62年かつらぎ町要綱第12号)は、廃止する。

(令和元年6月28日訓令甲第15号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

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職員の介護休暇及び介護時間に関する取扱要綱

平成28年12月28日 訓令甲第20号

(令和元年7月1日施行)