○かつらぎ町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年かつらぎ町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 体験住宅に入居しようとする対象者全員の住民票の写し
(2) 体験住宅に入居しようとする対象者全員の地方税の納税証明書(未納がないことを確認できるもので発行後1月を経過していないものであること。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 連帯保証人は、前項の契約書に住民票の写し及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。
(入居期間)
第7条 体験住宅の入居期間は、条例第7条の規定により、契約書において定めるものとする。
(1) 町内に住むための土地建物の購入契約書又は工事請負契約書の写し
(2) 入居している体験住宅のある地域の受入協議会の入居継続についての意見書
(模様替え又は増築の申請)
第8条 入居者は、条例第14条ただし書の規定により、体験住宅の模様替え又は増築のための承認を得ようとするときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅原形変更申請書(様式第7号)に、必要書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
(入居者の遵守事項)
第12条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど体験住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長へその旨を報告すること。
(2) 体験住宅、設備機器、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。特に、火気の取り扱いに注意し、冬期には水道の凍結を防止するとともに、盗難の予防に全力を期すこと。
(3) 体験住宅の周辺の除草及び清掃を適宜行い、体験住宅敷地を適正に管理するとともに、環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 地域住民と交流を図りながら良好な関係を構築するよう努めること。
(6) 入居者は、体験住宅の入居期間が満了した時は、直ちに体験住宅の鍵を町長へ返却すること。
(7) その他体験住宅での居住に関し、町長が必要と認める事項。
(行為の制限)
第13条 入居者は、住宅及び敷地内において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為
(3) 興行、展示会、その他これに類する催しをする行為
(4) 文書、図画、その他の印刷物を貼付又は配布する行為
(5) 周辺地域の住民及び集落に迷惑を及ぼす行為
(6) その他体験住宅の使用にふさわしくない行為
2 入居者は、条例第22条第1項各号に基づく明渡し請求があった場合又は前条の規定により入居決定を取り消された場合は、町長の指示する期限までに体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、自身の費用負担において住宅を原状回復しなければならない。
3 入居者は、前項後段に規定する原状回復を行うときは、事前にその内容及び方法について町長と協議するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。