○かつらぎ町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第14号

(入居の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)に入居しようとする者は、町長が別に定める期間内に、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 体験住宅に入居しようとする対象者全員の住民票の写し

(2) 体験住宅に入居しようとする対象者全員の地方税の納税証明書(未納がないことを確認できるもので発行後1月を経過していないものであること。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可)

第3条 条例第4条第2項の規定による審査は、書類審査及び受入協議会とともに実施する面接審査によるものとし、入居を決定したときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅入居決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により行い、入居を不決定したときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅入居不決定通知書(様式第3号。以下「不決定通知書」という。)により行うものとする。

(体験住宅の契約)

第4条 前条の規定により体験住宅への入居が決定した者(以下「入居決定者」という。)は、条例第5条第1項に規定する契約書(以下「契約書」という。)に、入居決定者及び連帯保証人1名の連署を行い、町長に提出するものとする。

2 連帯保証人は、前項の契約書に住民票の写し及び地方税の滞納がないことを証明する書類を添えなければならない。

(入居の通知)

第5条 条例第5条第2項の規定による入居可能日の通知書は、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 契約を締結した入居決定者(以下「入居者」という。)は、条例第6条第2項の規定により、連帯保証人を変更しようとするときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅連帯保証人変更申請書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(入居期間)

第7条 体験住宅の入居期間は、条例第7条の規定により、契約書において定めるものとする。

2 入居者は、条例第7条ただし書の規定により、入居期間を延長するための再契約を希望する場合は、入居期間満了1月前までに、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅入居継続申請書(様式第6号。以下「継続申請書」という。)第2条各号に掲げる書類に加えて、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町内に住むための土地建物の購入契約書又は工事請負契約書の写し

(2) 入居している体験住宅のある地域の受入協議会の入居継続についての意見書

3 町長は、前項の規定による継続申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、体験住宅への入居継続が適当と認めたときは、第3条に規定する決定通知書により入居者に通知するものとする。

(模様替え又は増築の申請)

第8条 入居者は、条例第14条ただし書の規定により、体験住宅の模様替え又は増築のための承認を得ようとするときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅原形変更申請書(様式第7号)に、必要書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(不在の届出)

第9条 入居者は、条例第15条第1項の規定により、体験住宅を引き続き15日以上使用しないときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅一時不使用届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認)

第10条 入居者は、条例第16条の規定により、新たに同居させようとする者がある場合は、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅同居承認申請書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第20条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(入居者の遵守事項)

第12条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど体験住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長へその旨を報告すること。

(2) 体験住宅、設備機器、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。特に、火気の取り扱いに注意し、冬期には水道の凍結を防止するとともに、盗難の予防に全力を期すこと。

(3) 体験住宅の周辺の除草及び清掃を適宜行い、体験住宅敷地を適正に管理するとともに、環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 地域住民と交流を図りながら良好な関係を構築するよう努めること。

(6) 入居者は、体験住宅の入居期間が満了した時は、直ちに体験住宅の鍵を町長へ返却すること。

(7) その他体験住宅での居住に関し、町長が必要と認める事項。

(行為の制限)

第13条 入居者は、住宅及び敷地内において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為

(3) 興行、展示会、その他これに類する催しをする行為

(4) 文書、図画、その他の印刷物を貼付又は配布する行為

(5) 周辺地域の住民及び集落に迷惑を及ぼす行為

(6) その他体験住宅の使用にふさわしくない行為

(入居決定の取消し)

第14条 町長は、入居者に前条の規定に違反する行為があったと認めた場合、条例第4条の規定による入居の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅入居決定取消通知書(様式第11号)を、当該入居者に通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第15条 入居者は、条例第21条の規定により体験住宅を明け渡す場合は、退去しようとする15日前までにかつらぎ町田舎暮らし体験住宅明渡届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第22条第1項各号に基づく明渡し請求があった場合又は前条の規定により入居決定を取り消された場合は、町長の指示する期限までに体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、自身の費用負担において住宅を原状回復しなければならない。

3 入居者は、前項後段に規定する原状回復を行うときは、事前にその内容及び方法について町長と協議するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第14号

(令和5年9月29日施行)